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エキシビション 10.2
の修正第5条
マラソン石油リサイクルプラン

マラソン石油リサイクルプランのセクション24.01に留保されている修正権限に従い、2023年1月1日に発効し、その後随時修正され(「プラン」)、プランは2024年4月8日から次のように修正されます。
最初の変更
本プランのセクション5.05は次のように修正されました:
5.05 自動増額プログラム
A. 2025年3月31日まで有効な既存のプログラム。本セクション5.05Aに記載されているプログラムは、2025年3月31日末で終了し、それ以降はアクティブメンバーには適用されなくなります。
アクティブメンバーは、毎年自動的に拠出率が上がるプログラムへの登録を選択できます。プログラムへの参加を選択したメンバーは、報酬の全パーセンテージのみの増額と、毎年増額を適用する日付(たとえば、毎年4月1日にメンバーの拠出金を報酬の 2% ずつ増やすなど)を選択する必要があります。プランと法定の制限に従い、増額分は可能な範囲でメンバーの税引前拠出金とロス繰延拠出金の選挙に適用され、その後、メンバーの税引き後の選挙に適用されます。メンバーはいつでもこのプログラムへの参加を自発的に終了することができます。プログラムへの参加を自発的に終了する選択は、プラン管理者との間で適切に選挙が行われた後、管理上可能な限り早く有効になるものとします。
B. 2025年4月1日に発効する新しいプログラム、年間ボーナスには適用されないプログラム、既存会員への初回申請、階層。このセクション5.05Bに記載されているプログラムは、2025年4月1日に発効します。
アクティブメンバーは、毎年繰延タイプの拠出率を自動的に引き上げるプログラム(「自動増額プログラム」)への登録を選択できます。自動増額プログラムへの参加を選択した会員は、報酬の1%から3%の割合のみの年間増額額と、毎年増額を適用する日付(たとえば、毎年4月1日に会員の繰延型拠出金を報酬の2%ずつ増額する)を選択できます。ただし、自動増額プログラムの目的の「報酬」には、参加雇用主が支払う現金ボーナスは含まれません。ただし、自動増額プログラムの目的の「報酬」には、別途対象となる参加雇用主が支払う現金ボーナスは含まれませんセクション5.03に基づく選挙規定。年次増額は、別の増額日を指定するメンバーの賛成選挙がない限り、毎年4月1日に適用されます。プランと法定の制限に従い、年間の増額分は、可能な限り、税引前拠出金とロス繰延拠出金の会員選挙に適用されます。
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本プランの他の規定にかかわらず、2025年4月1日、本プランの自動登録契約の対象とならないアクティブメンバーで、繰延選択により税引前拠出金および/またはロス繰延拠出金の報酬の合計が8%未満の場合は、繰延率が報酬の1%ずつ増額されるように、2025年4月1日、自動増額プログラムに登録されるものとします。1、報酬の上限は8%で、それに応じて報酬が減額されます同じ。この段落で使用されている「報酬」は、本第5.05B条の前の段落で定義されているものと同じ意味です。
本第5.05B条の前2項の規定は、プラン管理者の個別の手続きに従って実施されるものとし、プランの記録保持者を通じて実施される場合を含め、随時採用される場合があり、そのような手続きに従って管理上実現可能になり次第、実施されるものとします。このような手続きに従い、会員は肯定的な繰延選択を行うことで自動増額プログラムからオプトアウトすることができます。そのような肯定的な繰延選択とは、報酬の特定の割合(0%を含む)を税引前拠出金またはロス繰延拠出金として繰り延べることを選択できることです。
プラン管理者が自動増額プログラムの管理のために採用した手続きに従って別段の決定がない限り、年次増額は最初にメンバーの税引前拠出金に関して管理され、次にメンバーのロス繰延拠出金に関して管理されるものとします。この階層の例は次のとおりです。
•メンバーが報酬の繰延を選択した場合、税引前拠出金の繰延は 2%、ロス繰延拠出金は 0% で、適用される増加率が報酬の 1% の場合、年次昇給日に、税引前拠出金の繰延率は報酬の 3% に引き上げられます。

•メンバーが報酬の繰延を選択した場合、税引前拠出金は0%、ロス繰延拠出金は2%で、適用される増額率が報酬の 1% である場合、年間の昇給日に、ロス繰延拠出金の繰延率は報酬の 3% に引き上げられます。

•メンバーが報酬の繰延を選択した場合、税引前拠出金は1%、ロス繰延拠出金は2%で、適用される増額率が報酬の1%の場合、年次昇給日に、税引前拠出金の繰延率は報酬の2%に引き上げられます。
二つ目の変更
本プランの第5条は、末尾に次のような新しいセクション5.08が追加されたことで修正されています。
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5.08 自動登録手配、年次増額プログラムへの自動登録
プランの他の規定にかかわらず、一部のアクティブメンバーは、本第5.08条の規定およびプラン管理者の個別の手続きに従って報酬が減額されます。これらの手続きは、プランの記録保持者を通じて実施される場合を含め、随時採用される場合があり、そのような手続きに従って管理上実現可能になり次第行われます(「自動登録契約」)。
a. 新入社員および再雇用者への応募。自動登録契約は、参加雇用主の各適格従業員に、雇用日の翌35日目に適用されます。対象となる従業員が参加雇用主に再雇用された場合も含まれます。いずれの場合も、2024年4月8日以降に発生する雇用または再雇用にのみ適用されます。その時点で、対象となる従業員はアクティブメンバーになります。この目的で、「雇用日」とは、適格従業員が参加雇用主に雇用を開始した日、または再雇用された適格従業員の場合は、参加雇用主に雇用を再開する日を意味します。
自動登録契約に従って自動的にプランに登録されたアクティブメンバーは、報酬の6%の税引前拠出を行うように登録されるものとします。ただし、自動登録契約の「報酬」には、本来は報酬を構成し、そうでなければ第5.03条に基づく別の選択条項の対象となる、参加雇用主が支払った現金ボーナスが含まれます。
b. 自動登録手配のオプトアウト。
(i) 最初のオプトアウト。セクション5.08Aに規定されている雇用または再雇用後の35日間、資格のある従業員は、自動登録契約に採用されている手続きによって随時実施される手続きに従って肯定的な延期選択を行うことにより、自動登録協定をオプトアウトすることができます。このような肯定的な繰延選択とは、対象となる従業員が、報酬の特定の割合(0%を含む)を税引前拠出金またはロス繰延拠出金として繰延するという選択かもしれません。
(ii) その後のオプトアウト。セクション5.08Aに規定されている雇用または再雇用後の35日間の期間を過ぎると、自動登録契約の対象となるアクティブメンバーは、自動登録契約に採用されている手続きによって随時実施される手続きに従って肯定的な延期選択を行うことにより、自動登録契約からオプトアウトすることができます。このような肯定的な繰延選択とは、対象となる従業員が、報酬の特定の割合(0%を含む)を税引前拠出金またはロス繰延拠出金として繰延するという選択かもしれません。
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C. デフォルトの投資オプション。アクティブメンバーが肯定的に別の選択をしない限り、自動登録契約の対象となった結果としてプラン口座に拠出された金額(マッチング拠出金を含む)は、第8.02条に従って適用されるデフォルト投資ファンドに投資されるものとします。
D. 年次増額プログラムへの登録、ルールをスキップ、上限 8%自動入会制度の対象となるアクティブメンバーは、第5.05B条に基づく年次増額プログラムに自動的に登録されるものとします(その規定が2025年3月31日以降に有効になった場合)。ただし、年間増加率は、第5.05B条で検討される報酬の1%とします(つまり、増額は、セクション5.03の別居選択規定の対象となる現金ボーナスタイプの報酬には適用されません)、以下の条件で有効となります。オートマティックに基づくプラン参加の開始入学の取り決めがあり、報酬の上限は8%です。前の文にかかわらず、暦年の4月1日から6か月以内に自動登録契約の対象となったアクティブメンバーは、翌暦年の4月1日まで、セクション5.05Bに基づく自動増額プログラムに自動的に登録されないものとします。本第5.08D条に基づく年次増額プログラムの対象となるアクティブメンバーは、セクション5.05Bに従って年次増額プログラムへの参加を変更することを選択できます。この変更により、自動登録契約への参加が終了します。
前述の変更により修正された本計画は、あらゆる点で承認され、確認されました。
その証として、以下の署名を受けた役員が本修正条項を上記の日付で発効させました。
/s/ フィオナ・C・レアード
作成者:フィオナ・C・レアード
タイトル:最高人事責任者兼上級副社長
プレジデント・コミュニケーションズ・マラソン・ペトロリアム
コーポレーション、MPC上級副社長
インベストメント合同会社
署名日:2024年3月28日

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