部件番号。 | 記事番号。 | 主題.主題 | ページ | |||
パート 1 | 前書き | |||||
1. |
会社名
|
2 |
||||
2. | 会社の目的 | 2 |
||||
3. | 株主の責任 | 2 |
||||
4. | ザ · キャピタル | 2 |
||||
パート 2 | 一般条文 | |||||
5. | 定義と解釈 | 2 |
||||
6. |
記事の変更 | 3 |
||||
第 3 部
|
会社の資本金 | |||||
7. |
普通株 | 4 |
||||
8. |
償還可能証券 | 5 |
||||
9. |
会社の資本金、増資及びその解約 | 5 |
||||
10. |
有価証券の発行 | 6 |
||||
第 4 部 | 株主.株主 | |||||
11. |
株主 · 株券 | 7 |
||||
12. |
支払い請求 | 9 |
||||
13. |
没収する | 10 |
||||
パート 5 | 株式譲渡 | |||||
14. |
株式譲渡 | 12 |
||||
15. |
株式譲渡証書 | 12 |
||||
16. |
法律による株式の譲渡 | 13 |
||||
17. |
株式譲渡の登記 | 14 |
||||
第 6 部 | 株主総会 | |||||
18. |
株主周年大会 | 14 |
||||
19. |
特別会議の招集 | 15 |
||||
20. |
議題 . 議題 | 15 |
||||
21. |
会議通知 | 16 |
||||
22. |
定足数 | 17 |
||||
23. |
大会の議長 | 17 |
||||
24. |
総会での投票 | 18 |
||||
25. |
投票数と秘密投票 | 18 |
||||
26. |
代理人投票、法人投票パートナー | 19 |
||||
27. |
投票用具 | 21 |
||||
28. |
議定書 | 21 |
||||
29. |
クラスのミーティング | 21 |
第 7 部 | 取締役会 | |||||
30. | 取締役会メンバー | 22 | ||||
31. |
取締役の任命に関する制限 | 22 |
||||
32. |
外部取締役 | 22 | ||||
33. |
撤回。 | 23 | ||||
34. | 副理事 |
24 |
||||
取締役の欠員 | ||||||
35. | 取締役の解任 | 24 |
||||
36. |
取締役会の権限 | 25 |
||||
37. |
取締役会の権限の引き継ぎ | 38 |
||||
38. |
役員の権利 | 29 |
||||
39. |
取締役会議長 | 29 |
||||
40. |
取締役会の招集 | 30 | ||||
41. |
議題 . 議題 | 31 |
||||
42. |
取締役会開催のお知らせ | 31 | ||||
43. |
定足数 | 31 |
||||
44. |
取締役会での投票 | 32 |
||||
45. |
取締役会議定書 | 33 |
||||
46. |
会議招集の欠陥 | 34 |
||||
47. |
管理局管轄下の委員会 | 34 |
||||
第 8 部 | 監査委員会 | |||||
48. | 監査委員会の任命 |
35 |
||||
49. |
監査委員会の地位及び業務手順 | 35 |
||||
パート 9 | 免除 · 補償 · 賠償責任保険 | |||||
50. | 免除 · 補償 |
36 |
||||
51. | 賠償責任保険 |
38 |
||||
第 10 部 | 社長 | |||||
52. | 社長 |
39 | ||||
53. |
ゼネラルマネージャーの権限の撤去 | 39 | ||||
パート 11 | 会社の経営陣 | |||||
54. | 登録事務所 |
40 | ||||
55. |
株主名簿及び重要株主名簿 |
40 |
||||
56. |
監査役 | 40 |
||||
57. | 監査役の任期の満了について | 41 | ||||
58. | 監査人の賃金 | 41 |
||||
59. | 監査役の権限、義務、責任 | 42 |
||||
60. | 内部監査師 | 43 |
第 12 部 | 財務諸表、勘定科目、署名 | |||||
61 |
財務諸表 | 43 |
||||
62 |
印鑑 · 署名権 | 43 |
||||
第 13 部 |
配当およびボーナス株式 | |||||
63 |
配当およびボーナス株式 | 44 |
||||
第 14 部 | 通知と解散 | |||||
64 |
通達 | 45 |
||||
65 |
溶解する | 46 |
1. | 会社名 : |
ヘブライ語 : “ ”
は 英語で : PainReform Ltd. |
2. |
会社の目的
|
(a) |
合法的事業に従事すること。
|
(b) |
当社は、事業上の考慮事項の範囲内でない場合でも、適当な理由のために適正な金額を随時寄付することができます。 会社です
|
3. |
株主の責任について
|
(a) |
当社の債務に対する株主の責任は、株主が保有する株式に対して支払うことを約束した未払いの部分の支払に限られます。 当該株式の発行条件に従います
|
4. |
資本
|
5. |
定義と解釈
|
「書き込み」 : |
書面または手書き、彫刻、印刷、タイプライティング、コピー、または目に見えるその他の方法でコピーされたものを含む、同じ意味を持つ他の用語、
テレックス、ファックス、電報、ケーブルまたは電子手段によるその他の複製方法を含む。
|
“株主”:
|
この条例第11条に基づいてそれを定義する。
|
“取締役会”:
|
本規約に基づき正式に選出された会社取締役会を規定します。
|
“会社”: |
PainChangeLtd.またはその名前が変更された場合、それは、その名前が変更される場合、任意の他の名前と呼ばれるであろう。
|
“法律”: |
“会社法”、“会社法”又は任意の他のイスラエルの法律は、必要に応じて、当社の任意の証券取引所に適用される規定を含む有効である。
|
“通常の解像度”: |
一般多数株主で採択された決議は,株主総会で議決文書(本定款細則により議決文書で採択できる議題)で自己投票または依頼書で採決される。
|
“オフィス”: |
当社は当時イスラエルの登録事務所にいて、会社の登録処長に通知しました。
|
“文章”: |
当社の組織規約は、株主総会によって時々改訂されるためです。
|
“会社法”: |
時々改正された会社法5759-1999号および法律に基づいて公布された任意の条例。
|
証券法: |
第5728-1968号“証券法”(時々改正された)及びそれに基づいて公布された任意の条例。
|
“計票”: |
株主総会に参加する株主投票に基づく株式投票権に基づいて、当該等の投票者の投票権を算出する。すべての株主の議決権を計算する際には、棄権票を計上してはならない。
|
“株主名簿”: |
会社法第127条の規定により保存されなければならない株主名簿。
|
“重大株主名簿”: |
会社法第128条の規定により保存されなければならない重大株主名簿。
|
“公職者”: |
証券法の第6部が高官という言葉を定義したからだ。
|
“会社条例”: |
“会社条例”[新版]第5743-1983号は、時々改正され、この条例に基づいて公布されたすべての条例である。
|
(b) |
意味.意味
|
(1) |
文意が別に指摘されている以外に,本項で上記の定義がなされていない各用語は,法的に与えられた意味に帰するべきである.
|
(2) |
単数部分は複数の部分を含むべきであり、その逆も同様である。男性が指す性別は、女性(その逆)を含むべきであり、文脈に加えて説明があることに加えて、人を含む言葉は会社も含むべきである。
|
(3) |
本条項の各節の見出しは便宜上,本条項を解釈したり解釈したりする添付ファイルとして用いてはならない.
|
(4) |
“会社法”に規定された定款は、本定款の規定に抵触しないものは、会社に適用される。
|
(5) |
定款に規定されている法律規定がこれらの条項のいかなる規定にも抵触する可能性がある場合−この場合は,法律の規定に準ずるが,これらの条項の残りの規定を損なうことはない。
|
(6) |
本規約は、会社と株主の間、株主と株主との間の契約と同じです。
|
6. |
記事の変更
|
7. |
普通株
|
(a) |
すべての普通株式間に平等な権利を有し、各株式普通株はその所有者に次の権利を与える
|
(1) |
当社のすべての株主総会に関する招待または通知を受け、会議に参加し、会議で提出された任意の事項について採決する権利がある
|
(2) |
会社がその株主に行う任意の分配に参加し、配当および/または配当株式を取得する権利があり、配当金および/または配当株式が本定款および会社法の規定に従って分配されている場合、株主が分配する株式数および配当率に比例し、配当金および/または配当株式が完全に納付されていない場合、および
|
(3) |
いずれの場合も、当社がそのすべての義務及びすべての債務を履行した後、当社を解散し、分配しなければならない自社資産の分配に参加する権利は、分配された株式の数及び株主が当該等の株式を納付する比率に比例し、本規約の細則で規定された規定の制限を受け、かつ、当社の全株主の任意の種類又はカテゴリの既存の権利を損なうことはない。
|
(b) |
当社は、当社の証券の署名又は引受の手数料、又は当社の証券の契約に署名又は引受する契約の手数料を誰にも支払うことができ、手数料の金額又は総額が、関連法律が支払い時に許容する手数料の総額を超えてはならないことを条件とする。
|
8. |
償還可能証券
|
9. |
会社の資本金、増資及びその解約
|
(a) |
会社は株、債券、または他の証券を持つことができ、各証券は異なる権利を持っている。
|
(b) |
当社は無記名株を発行したり、その所有者が無記名株式所有者であることを宣言したりしません。
|
(c) |
当社には、時々株主総会を通じて可決される定期決議案がある
|
(1) |
決定された株式種別に応じて会社登録株式を増加させる
|
(2) |
まだ割り当てられていない登録株式を解約するには、会社が条件付きの承諾を含む株式分配の承諾をしていないことが条件である
|
(3) |
株式を統合して額面株式に再分配し
|
(5)
|
割り当てられた株式の一部を時々他の権利を有する株式に変換する。
|
(d) |
株式変更を承認する決議案が別途規定されていない限り、新株は元株式株式に適用される本定款の細則の催促、没収、譲渡、交付などに関する規定に制限されなければならない。
|
(e) |
取締役会の権力の一般性を減損することなく、株主が株式合併や分割により断片的な株式しか残っていない場合、取締役会は適宜次のような行動をとることができる
|
(1) |
合併および/または個別に断片的な株式を残す各株主に、合併前の会社資本に存在する株式カテゴリの株式を割り当て、その数は、断片的な株式と共に、合併または分配の直前に有効であるとみなされる合併の完全株式を生成する
|
(2) |
断片的な株式を決定する所有者は、合併株式の断片的な部分から合併株式を取得する権利がない。
|
(3) |
価格を決定するための断片的な株式の設定を防止するために、取締役会が決定した同じ数で追加株式を分配することと、
|
(4) |
株主間に公平な価格で株式の譲渡を促し、断片的な株式を効果的に防止する。取締役会は受託者に株主間の株式譲渡を委任することを許可された。
|
10. |
有価証券の発行
|
(a) |
取締役会は、条項、日付および特定の金額または公認式に従って決定された金額が自社登録株式上限に達するまで、株式(債券および株式承認証を含む)として発行または行使可能な株式または他の証券を発行または分配することができ、この目的のために、株式に変換または行使可能な変換可能な証券または行使可能な証券は、発行日の変換または行使とみなされるべきである。
|
(b) |
第10条(A)項に規定する理事会の権限は、本文書第10条(B)項(1)項又は第10条(B)項(2)項に列挙されているように転授することができる:
|
(1) |
取締役会委員会へ--労働者補償計画の一部として証券を発行または分配することによって、または会社とその従業員との間の雇用契約または賃金協定、または会社と取締役会が事前に同意している関連会社従業員との間の証券発行または分配は、発行または分配が詳細な基準を含む計画に基づいて行われる限り、すなわち取締役会によって画定および承認される
|
(2) |
取締役会委員会、社長、当社秘書又はその職の副役、又は社長に推薦されたもう一人は、当社が証券を行使又は転換した後の株式分配において。
|
(c) |
取締役会は、その代表会社が借金する権力の一部として、当該権力機関が設定した限度額内で一連の債券を発行することを決定することができる。
|
(d) |
上記第10(C)条の規定は、社長又は授権者が当社を代表して起債、個人債券、本票及び為替手形を発行する権限を否定せず、当該権力の範囲内にある。
|
(e) |
当社は、株式の対価がbr書面で示されない限り、全額または一部が現金で支払われた株式ではないことを分配してはならない。
|
(f) |
当社が自社資本の一部として額面以下の額面株式(紅株を含む)で額面株式を分配することを決定した場合、当社はその利益の一部を株式に変更しなければならない(会社法第302(B)条の定義による)、または前の財務諸表に記載されている株式から割増するか、またはその株式に含まれる任意の他の源から、額面と金額との差額に等しい金額でなければならない。
|
11. |
株主および株
|
(a) |
当社の株主は次のいずれかである
|
(1) |
株式が証券取引所会員に登録され、関連する著名人会社が株主名簿に登録された株式を登録する者;及び/又は
|
(2) |
株主名簿に株主として登録されている人。
|
(b) |
上記第11(A)条に記載されていることに加えて、当社は、いかなる者または法人がいかなる株式権利を所有しているかを認めず、当社も、株式または信託関係におけるいかなる利益も制限されていないか、または計画的または部分的に選択されているが、株主が全株式を取得する権利に限定される。
|
(c) |
もし2人以上の所有者が株式の共通所有者として登録された場合:
|
(1) |
議決、依頼書及び通告については、株主名簿に登録されている先の株主は唯一の株主とみなされ、連名株式のすべての所有者が当社に書面通知を出さない限り、もう一人は唯一の株主とみなされるべきであることを示す。
|
(2) |
各所有者は、当社が株式又は関連株式について当社から受け取った1株当たりの配当金、その他の金又は財産について、すべての連名所有者について有効な領収書を発行することができ、当社はその選択に応じて株式連名所有者の1名又は複数の株主に株式の配当金、その他の金又は財産を支払う権利がある。
|
(d) |
関係法律の規定に適合する場合は,受託者である株主は株主名簿に株主として登録し,その受託地位に関する説明を添付しなければならない。前述の規定を減損することなく、当社は受託者を株主と認め、受益者を含む他の者が株式に対していかなる権利を有することも認めない。
|
(e) |
株主名簿に登録されている株主は、その株式所有権を証明する株式証明書を会社から取得する権利がある。
|
(f) |
株式は当社の印鑑を押し、当社の取締役2人が署名または当社取締役会が決定した任意の他の方法で発行しなければなりません。
|
(g) |
二人又は二人以上の名義で発行された株式は、株主名簿上の連名株主名簿の中で第一位の者に交付しなければならない。
|
(h) |
取締役会が時々適宜手配した証拠、賠償、損害賠償、保証及び/又は誓約書を発行する条項に基づいて、廃棄、紛失或いは損壊された株の代わりに新しい株を発行することができる。
|
(i) |
株主名簿のほかに,会社は重大株主名簿を準備しなければならない.重大株主名簿は,会社が証券法に基づいて受け取った重大株主が会社の株式を保有することに関する報告を記載しなければならない。
|
12. |
支払い請求
|
(a) |
株主は、配当金を獲得したり、配当金の分配に参加したり、当社の株主のいかなる権利を行使したりする権利がありません。彼が自社の株式について自社のすべての金および催促金を十分に納付していない限り、
|
(b) |
取締役会は時々、各株主が持っている株式brの未納金について株主に支払うことを適宜要求することができ、株式分配条項によると、このような金は固定時間に支払うべきではなく、各株主は取締役会が指定した時間と場所で催促株金を支払わなければならない。取締役会は分割払いを要求することを指示することができる。
|
(c) |
引受持分通知は先に出さなければならず、そして支払い金額(通知日から14日以上)と支払場所
を明記しなければならない。しかし、取締役会は催促持分支払いを催促する前に、株主に書面通知を出し、配当金を取り消したり、任意の部分の支払い或いは支払い時間を延長したりすることができる。
|
(d) |
株式の連名所有者は連帯責任を負い、連名保有株式に関するすべての金および催促金を支払う必要がある。上述した一般性を減損することなく、所持者のうちの1つに交付された支払い通知は、すべての人に交付されたとみなされるべきである。
|
(e) |
株式発行条項又はその他の規定に基づいて、一定時間又は固定時間分期に支払う必要がある場合(株式又は割増にかかわらず)、当該金又は分期金は、当該金又は分期金が取締役会によって正式に催促通知を出して支払われるように支払わなければならないが、本細則の催促金に関するすべての規定は、当該金又は分期金に適用される。
|
(f) |
催促通知または分割払いが満期日または前に支払われていない場合、支払いまたは分割払いの株式所有者を催促通知する人は、イスラエルのLeumi銀行が当時実行していた無許可貸越の最高金額でその金額の利息を支払うか、または取締役会がbrが時々決定したより低い金利で利息を支払い、指定された支払い日から実際の支払いまで、しかし、管理局は利息の全部または一部の支払いを免除することができる。
|
(g) |
取締役会は、未納で支払い時間が満了していない株式について全額または一部を前払いすることを希望する株主の資金を受け入れ、支払日から指定された支払日までの期間を超えない利息を支払うことを決定することができ、金利は取締役会と株主が合意した金利である。
|
13. |
没収する
|
(a) |
指定日までに呼び出しが行われた金額を全額支払っていない株主は、取締役会から書面による通知を受けることができます。 未払いの金額に利子及び支払いの不履行により当社が被った費用を指定された支払期日に支払うよう要求する。
|
(b) |
通知書には、通知後 7 日以内に支払われる別の日付を明記するものとし、
までに支払われない場合を明記するものとする。 この日に通知された株式は没収される可能性があります
|
(c) |
通知中の要求が満たされていない場合、取締役会は、利息と費用を含めて支払いがない限り、株式を没収することを決定することができる。没収は、没収前に実際に支払われていない没収された株式(配当を得る資格がある限り)に関するいかなる発表配当にも適用されなければならない。
|
(d) |
没収された株式は当社の財産とみなされ、取締役会は本定款の細則の規定を考慮した後、取締役が決定した条項及び方式に従って、株式を売却、譲渡又はその他の方法で再分配することができる。このように没収された株式は、当該株式が前記のように再売却、譲渡又は分配されていない限り、会社法第308条にいう
により、当該株式は無記名株式となるべきであり、当該株式が当社が所有している限り、いかなる権利も付与されない。
|
(e) |
没収された株式が何の措置も講じられていない場合、取締役会はその決定された条項に基づいて没収を取り消すことができる。
|
(f) |
株を没収された株主:
|
(1) |
没収された株式を株主として停止し、没収されたときに没収された株式に対するすべての権利及び義務を撤回し、没収された株式に関する会社に対するいかなる訴訟及び/又は要求を廃止しなければならないが、本規約は、本規則及び/又は法律が前株主に課せられた権利及び義務を除いて適用されない
|
(2) |
彼は引き続き会社に支払う義務があり、当時法律で許可されていた最高金利に従って、没収された株式や株式を没収する際に借りたすべての催促金、支払い分割払い、利息、費用、没収日から実支払日までのこれらの金の利息を遅延なく会社に支払うが、没収された株式が売却、譲渡、再発行されると、株主の債務は、売却、譲渡または再発行から会社が実際に受け取った金額を差し引く(売却、譲渡または再発行後)。
|
(g) |
本細則の没収に関する条文は、株式発行条項に基づいて指定日に支払われる任意の金(株式自体であってもプレミアム形式で支払われているかを問わず)の違約に適用され、その金は、引渡し金及び適切な引渡しの通知によって支払われるべきであるように適用される。
|
(h) |
没収後の売却の場合、取締役会は、一人が売却済み株式の譲渡文書に署名することを指定し、買い手が株主名簿に売却されたか、または任意の他の方法で受信した株式の所有者として登録するように手配することができる。売却、譲渡、分配又は送付された株式の受給者は、売却対価格の使用方式に責任を負うことはなく、受信した場合、その株式に対する権利は、没収、売却、分配又は譲渡過程における欠陥又は資格喪失により損害を受けることはなく、かつ、登録簿に登録された後(関連法律の規定に適合する)、又は任意の他の方法でその占有株式を収受することは、このような要求をしてはならない。売却または譲渡の有効性について上訴してはならない。
|
(i) |
当社取締役が正式に作成した誓約書は、当社のある株式が誓約書で指定された日に没収されたことを証明し、その内容の確証として、当該株式の申立を主張するいかなる者にも対抗することができる。株式を売却または譲渡する際には,会社の対価格領収書に付随する誓約書(あれば)に譲渡者に株式に対する権利を付与する.
|
(j) |
売却費用の弁済後に没収された任意の売却によって得られた純額は、当該株主の債務を弁済し、br義務(期限が切れていない債務、義務及び合意を含む)を履行するために使用され、残高(ある場合)は、当該株主又は株主の死亡、破産又は解散後にbrの株式権利が付与された者に支払われなければならない。
|
(k) |
本条の規定は、債務者株主に対して当社が得ることができる他の救済を減損するものと解釈してはならない。
|
14. |
株式譲渡
|
(a) |
関連する法律の規定の下で、取締役会は、特定の期間内に株式名義変更登録簿への登録を停止することができるが、毎年30日を超えてはならず、取締役会が株式所有権決定日(例えば、株主総会で自社配当金又は他の割り当てを受ける資格があると判断した日)の14日前にそうしてはならないことが条件である。
|
(b) |
株式の一部は譲渡することはできないが,複数の所有者が共同で保有する株式は,各人がその株式に対する権利を譲渡することができる。
|
(c) |
株式譲渡の場合は,譲渡先株主は,譲渡先株主と譲渡先株主との間で,本定款の細則に添付されているすべての権利及びそれに関連するすべての義務を有しなければならない。
|
15. |
株式譲渡証書
|
(a) |
株式の譲渡は、譲渡書が事務所に交付されない限り、株主名簿に登記されない。会社における株式譲渡証書
譲渡人と譲受人が署名しなければならず、譲渡人は譲渡された株式について譲受人の氏名が株主名簿に登録されるまで、株式の所有者とみなされます。
|
(b) |
株式の譲渡文書は、次の書式または可能な限りこれに近い書式、または取締役会が決定する通常または共通の書式でなければならない。 承認:
|
(c) |
譲渡契約には、譲渡中の株式(証明書がある場合)及び/又は取締役会が要求する譲渡者がその株式権利の所有権を譲渡することに関する任意の他のbr証拠とともに事務所登録を提出しなければならない。登録された譲渡契約書は当社に保留されますが、取締役会が登録を拒否したbrに関する任意の譲渡契約書は、株式(交付されたように)とともにこのように譲渡契約書を交付することを要求しなければなりません。
|
16. |
法律による株式の譲渡
|
(a) |
取締役会は、いつでも、関連する法律の規定に適合している場合には、遺言認証令、相続令又は取締役会が適切と考えている任意の他の十分な証拠を会社に提出して株式の権利を証明した後、法に基づいて株式を取得する権利を有する者を株主として登録することができ、遺産相続人、遺産執行者、清算人又は破産受託者を含む。本定款細則の株式譲渡に関する条文及び関連法律条文の規定の下で、取締役会は、上記規定を減損することなく、当該等の登録又は遅延登録を拒否することができ、所有者本人が権利譲渡前に株式を譲渡することを登録するようにすることができる。
|
(b) |
会社法と本定款の規定に適合する場合:
|
(1) |
故株主の遺産遺言執行人、または遺産遺言執行者や遺産管理人がいなければ、故株主の相続人によって権利を有する者は、当社が株式権利所有者と認めた唯一の者となる。株式が2人以上の者の名義に登録され、1人が亡くなった場合、当社は存命しているbr名の株主のみを株式の権利または利益を有する者であることを認める。ただし、前述の規定は、株式に対するすべての義務を解除して死亡した共同株主の遺産と解釈すべきではない。
|
(2) |
法に基づいて株式を所有する権利があるが、株主名簿に登録されていない者は、(1)配当金又は当該株式のために支払われた任意の他の金銭及び/又は財産を、その株式の登録所有者であるように徴収する権利、及び(2)当該株式によって当該株式から利益を得るすべての権利
|
17. |
株式譲渡の登記
|
(a) |
法律の規定を除いて、以下のいずれかの場合がある場合、会社は株主名簿上の所有権登録を変更しなければならない
|
(1) |
上記第十五条に記載された譲渡先及び譲渡先に署名した株式譲渡契約書を当社に交付し、本定款の要求に適合する
|
(2) |
当社に登録簿を修正する裁判所命令を出した
|
(3) |
法律で定められた譲渡権利の条件を満たしていることを会社に証明する;または
|
(4) |
もう1つの条件は満たされており,これらの条項によれば,その条件は変更を株主名簿に登録するのに十分である.
|
(b) |
株式譲渡者は,株式譲渡を株主名簿に登録して譲渡者の名義で登録するまで株主とみなさなければならない.
|
(c) |
当社は、第17条に記載されている株主名簿に記載されているすべての登録を保留します。当社は改訂登録の日から7年の満了後に抹消された株式譲渡文書及び株式を廃棄することができますが、上記廃棄された文書には拘束力と有効性があり、譲渡、撤回及び登録は合法的に行われていると絶対的に推定されます。
|
18. |
周年大会
|
(a) |
会社は毎年1回年会を開催すべきだが、前回の年会後15ヶ月に遅れて開催されてはならない。
|
(b) |
株主総会の議題には、当社の財務諸表の審議が含まれており、取締役の委任、委任監査人、または本定款第20条に記載されている任意の他の議題事項を含むことができる。
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19. |
特別会議の招集
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(a) |
取締役会は取締役会の決議で特別会議を開催し、以下の各項目の要求に応じて特別会議を開催しなければならない
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(1) |
二人の役員または当時の取締役の四分の一
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(2) |
当社の少なくとも5%(5%)の発行資本および少なくとも1%の投票権を有する1人以上の株主、または当社の少なくとも5%(5%)の投票権を有する1人以上の株主。
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(b) |
取締役会が特別会議の開催を要求された場合は,開催要求を受けた日から二十一(21)日以内に開催し,会社法第63(C)条の規定を適用しなければならない。
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(c) |
取締役会が上記のように特別会議を開催していない場合、特別会議の開催を要求している人や、株主--さらにその中の半分以上の議決権を持つ株主が自ら会議を開催する場合、要求を出した日から3ヶ月を超えないことが条件であり、会議は可能な限り取締役会が会議を開催する方式で開催されるべきである。
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(d) |
年次株主総会を“年次会議”、会社の他のすべての会議を“特別会議”と呼ぶ。
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(e) |
株主総会の開催又はその管理上の瑕疵は、会社法又は本定款細則に規定された規定又は期限を履行できなかったことによる傷を含み、株主総会で採択されたいかなる決議を無効にしてはならず、総会で行われた議論に傷を生じさせてはならない。
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(f) |
当社の株主総会はイスラエルで開催されなければならず,場所は会議通知で決定される。
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20. |
議題 . 議題
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(a) |
株主総会の議題は、取締役会によって策定され、上記第29条の要求に基づいて特別会議を開催する議題及び本規約第20(B)条に規定する任意の議題を含むものとする。
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(b) |
総会は議題に規定された事項について決議案を採択しなければならない。上記の規定にもかかわらず、大会は他の事項を除いて、以下の事項について、大会の元の議題に登録されていない他の議題に関する決議を採択することができることが了承された
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(1) |
たとえ総会の予定されていなかった議題に入っていなくても、法律は提出を許可した
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(2) |
大会の開催状況については、大会議長は、その事項を議論することが適切で正しいと考えている
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(3) |
上記第19(A)(2)条で述べたように,株主は総会開催前少なくとも7(7)日に書面で提出を要求し,決議案の文言を添付し,この議題が株主総会での議論に適していることが条件である。
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21. |
会議通知
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(a) |
株主総会の開催に関する事前通知は、会社法第69条に規定する方法で出さなければならず、前記第(Br)条又は任意の他の関連法律条文に記載されている詳細を含む必要がある。
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(b) |
通知は少なくとも2つの読者グループの広範な日報に掲載され、ヘブライ語で出版されなければならない。この等通知(かつ証券法に基づいて上場会社に適用される報告責任を減損しない)を除き、当社の株主一人ひとり(登録の有無にかかわらず)に通知又は会議招待状を送付してはならない。
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(c) |
株主総会で投票する興味のある株主は会社法に基づいて当社に株式を所有していることを証明します。
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(d) |
出席人数が法定人数に達した株主総会は、会議休会、討論、または議題に列挙された議題に関する決議を採択して確定された別の時間または場所まで決定することができ、休会期間中に、議題に議題に入っているが解決されていない議題を除いて、他の議題を討論してはならない。
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22. |
定足数
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(a) |
議事手続き開始時に法定人数に達するまで、株主総会の手続きは開始してはならない。
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(b) |
定足数は、指定会議開始後30分以内に少なくとも25%(25%)の投票権(依頼書または投票権文書を含む)を有する少なくとも2人の株主としなければならない。
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(c) |
株主総会の開催時間を指定してから30分後も定足数に達していない場合、大会は1週間延期され、同じ日、
同一時間及び場所、例えば株主総会招待書に記載されているか、又は資格のある株主への通知において取締役会が決定した別の日及び/又は場所に延期されなければならない。
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(d) |
上記第22条(C)で述べたような延会は、指定開始時間から30分後も定足数に達していない場合は、株主総会が上記第19条で述べた株主の要求に応じて開催されていても、総会は任意の人数の者が出席しなければならない。
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(e) |
“出席”--株主本人が出席することを意味し、
は第26条で述べたように、投票文書、代表又は代表を介して出席する。
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23. |
大会の議長
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(a) |
各株主総会は取締役会長が議長を務める。
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(b) |
取締役会議長が指定された会議時間後15分以内に会議を欠席したり、株主総会の主宰を拒否したりした場合、株主総会は出席した株主の中から1人を選出して会議議長としなければならない。
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(c) |
株主総会は大会議長が主宰する.
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24. |
大会で採決する
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(a) |
関連法律条文の規定の下で、本規約の細則が別途規定されていない限り、決議案は総会に出席し、決議案投票の株主について通常多数票で可決しなければならない。
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(b) |
株主総会議長は追加的な議決権や決定的な議決権を持ってはならない。
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(c) |
総会議長は、ある決議が満場一致で採択されたか、または特定の多数で採択されたか、またはその決議が休会されたことを宣言し、すなわち、その声明の正確性のための確実な証拠であり、その決議の投票数または賛成または反対の票を証明する必要はない。
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25. |
集計票または無記名投票
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(a) |
株主総会で採決されるいずれの決議案も、少なくとも1人が自ら出席するか、または受委代表を介して出席する株主が無記名投票を要求しない限り、その株主
は当社の少なくとも5%(5%)の投票権を持っている。
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(b) |
無記名投票が要求された場合、投票は大会議長が指示した同じ方式、時間、場所に従って行われ、直ちに行われるか、休会または休会後に行われるか、または他の方法で行われ、無記名投票の結果は、無記名投票を要求する大会の決議とみなされる。無記名投票を要求する人は、無記名投票の前のいつでも要求をキャンセルすることができる。
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(c) |
無記名投票を要求することは、大会の継続や無記名投票を要求する問題以外のいかなる問題も妨害してはならない。
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26. |
代表投票
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(a) |
株主は自ら代表投票を依頼したり,所属会社の場合は下記の委任代表の文書投票を透過したり,所属会社の場合は代表
が以下の委任文書を通して投票することができる.同様に、株主は本定款第27条の規定に従って、採決文書による採決を行うことができる。代表や被委員会代表は当社の株主である必要はありません。
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(b) |
会社の株主である会社は、取締役会、取締役又は会社定款又は取締役会決議に基づいて権利のある任意の他の管理機関の決議を介して、1人の代表に委任文書を発行し、適切と思われる者を会社の毎回の会議における代表として許可することができる。
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(c) |
委託書は、依頼者又はその正式な書面文書を介して許可された代理人によって署名されなければならず、依頼者が会社である場合は、上記第26条(B)項で述べた許可が当該会社のために委託書を発行する者によって署名されるか、又はその会社のライセンス署名者によって署名される。不特定期間に有効なbrエージェントまたはエージェントの委任書は,前回署名した日から12カ月後に失効する.
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(d) |
委任代表の文書又は受権者証明又は他の方法で当社が満足できるように証明された写し、及び“会社法”第71条に規定する株式所有権確認書は、代表文書を作成する会議又は更新指定日が四十八(Br)以上である前に、取締役会が一般的な方法又は個別の状況について時々設立された事務所又は他の場所に保管しなければならない。または取締役会が適宜決定した日に発行し、ただし当社は、本文書に記載されている者が投票しようとしている株主総会又はその継続会が設定されたbr時間前に受信しなければならない。このように提出されていない場合は,その文書は上記株主総会や延会の株主総会に対して無効となる.
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(e) |
特定の会議または特定の時間範囲のために代表を指定する任意のファイルは、可能な限り、以下のフォーマットまたは会社によって承認された別のフォーマットを採用すべきである
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サイン |
(f) |
任命明細書に授与される株式の数が記載されていない場合、または株式数よりも多い株式の数が記載されている場合
株主の名義 ( 登記簿または所有権証明書に ) に登録されている場合、任命書は、株主の名義に登録されているすべての株式に対して交付されたものとみなされます。楽器の場合
株主の名義で登録されている株式の数よりも少ない株式の数について任命が行われた場合、株主は残りの株式について投票に出席しなかったものとみなされる。 株主の名義で登録されており、任命書は上場株式の数に限って有効です。
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(g) |
任命文書に従った投票は、文書にすぐに明らかでない欠陥がある場合、および / または当該投票の前に
プリンシパルが死亡するか、法的に無能力になった場合、および / または任命書が取り消された場合、または書面が署名された委任状が取り消された場合、および / または書面が与えられた株式が
欠陥、死亡、失格、取り消しまたは譲渡の会議の前に事務局および / または総会の議長によって書面による通知が受領されない限り、譲渡されます。
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(h) |
前述の規定を減損することなく、1株以上の株式を保有する株主は、1人以上の代理人又は代表者を指定する権利があるが、以下の規定を遵守しなければならない
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(1) |
委任文書ごとに株式のカテゴリと与えられた株式数を指定する.
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(2) |
委任ファイルに列挙された任意のカテゴリの株式総数が当該
株主の名義で登録された当該カテゴリ株式の数よりも大きい場合、その株主が付与した当該カテゴリ株式の全委任ファイルは無効となる。
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(3) |
投票に参加する株主、代理人、または代表は、その代表または代表に属する株式の一部によって投票することができ、これらの株式によって1つの方法で投票することができ、いくつかの株式によって別の方法で投票することもできる。
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(i) |
株式連名所有者の議決において、委託書は、上記第11条(C)(1)項
で述べた許可議決権の者によって署名されなければならない。
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(j) |
行為能力のない株主は、その合法的な保護者又は裁判所が指定した他の者を介して投票することができ、彼らは、本定款に規定する委任状又は委任状により彼を支持することができる。
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27. |
投票用具
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(a) |
株主は株主総会とある種類の株式の会議で採決文書で採決することができ、その文書において株主がその投票方式を指定し、法律が文書採決を通過することを許可する議題の決議、および任意の他のテーマに関する決議について、取締役会は文書を採決することで株主総会で特定の議題について採決することも可能であることを決定する。
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(b) |
株主がその投票方式を表明し,規定に従って記入した投票文書は,株主総会招待書に規定されている最終時間
が当社に届く場合は,上記第22条で述べた定足数及びポイント票については,株主総会に出席するものとする。
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(c) |
当社は上記第27(B)条で述べた採決文書を受け取り、株主総会で議決されていない特定事項については、会社法第74条の規定により、当該株主総会で延期された決議案について棄権したとみなし、会社法第74条又は79条の規定により行われる延会
に計上すべきである。
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28. |
議定書
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(a) |
当社は、株主総会議事手順の合意を保存し、それをオフィスに保存し、株主総会日から少なくとも7年以内に保存しなければならない。
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(b) |
総会の議長によって署名された議定書はその内容の確実な証拠だ。
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29. |
クラスのミーティング
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30. |
取締役会メンバー
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(a) |
当社の取締役数は株主周年総会決議により時々決定しなければならないが、取締役数(外部取締役を含む)は5(5)名の取締役及び8(8)名以下の取締役を下回ってはならない。
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(b) |
外部取締役を除いて、取締役は、取締役数が上記(A)セグメントで規定された最高人数に達するまで、株主総会の定期決議選挙によって生成され、その職が空いているか、または他の取締役がその職に代わるように選出されるまで、取締役として職責を履行しなければならない。任期満了の取締役会メンバーは再任することができる。
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(c) |
取締役のほかに会計及び財務専門知識を有する取締役のほか、会計及び財務専門知識を有する取締役数は、当社取締役会によって随時決定される。
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(d) |
取締役の任期はその任命の日からでなければならず,その任命決議がその日を確定した場合は,後の日から開始しなければならない。
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(e) |
取締役会は随時かつ随時誰かを取締役に任命する権利があるが、取締役数はいつでも上記規定の最高人数を超えてはならない。このように委任された取締役は、その職が本条例第35条の規定により離任していない範囲内に在任しなければならない。
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(f) |
当社は、本定款第34条の規定により、取締役及びその候補者の登録簿を事務所に保存し、誰にも閲覧させることができる。
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(g) |
関連法律の規定の下で、取締役会、取締役会委員会又は取締役がそのbr職によって行動するすべての活動及び決議、及びその指示に従って取られたいかなる行為も、事後に取締役の任命に欠陥があることが発見されても、又は彼ら全員又は一人が取締役に適合していない場合は、あたかも彼ら一人が合法的に任命され、かつ取締役会又は委員会メンバーの必要な資格を備えていても有効である。
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31. |
役員委任に対する制限
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(a) |
取締役候補者は、以下の罪の判決で有罪となり、有罪判決が下されてからまだ5年が経過していない場合、または、本項(3)項について、裁判所がこの項に基づいて決定した期限を委任者に開示しなければならない
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(1) |
第5737-1977年刑法第290~297、392、415、418~420および422~428条および証券法52 c、52 d、53(A)および54条に規定する犯罪行為
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(2) |
外国の裁判所で賄賂、詐欺、会社の行政犯罪、インサイダー取引罪の判決を受けた
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(3) |
もう一つの罪の有罪判決は、その性質、深刻さ、あるいは状況のため、上場企業で取締役を務めるのに適していないため、裁判所が確定した期限は判決の日から5年を超えないとしている。
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(b) |
取締役が当社に在任している候補者は、行政法執行委員会が上場会社または債券会社の民間会社の取締役を務めることを阻止する法執行措置を講じているか否かを開示し、行政法執行委員会がその決定に設定した期限がまだ経過していないことを開示する。
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(c) |
上記第31条(A)項に掲げる罪を犯したと判定された者は、当該条で述べた期限がbrを超えていない限り取締役に任命されてはならない(裁判所に別段の規定がない限り、会社法第226(B)条に別段の規定がある場合)、行政執行委員会が誰かに強制措置を実施し、会社で取締役を務めることを禁止する期限が取締役会によって決定された場合は、取締役に任命されてはならない。
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(d) |
もし取締役が未成年で、行為能力がない、あるいは破産を宣言された場合、彼がまだ赦免されていない限り、任命されるべきではない。
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(e) |
(D)項に記載のいずれかに属する取締役候補者は、この状況を会社に開示しなければならない。
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32. |
外部取締役
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(a) |
会社法の規定条件を満たす2人の外部取締役が会社に在任し、株主総会によって会社法の規定に基づいて任命される。
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(b) |
取締役の一つの職権を行使する権利のある委員会は、少なくとも一人の外部役員のメンバーを持たなければならない。
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(c) |
外部取締役の任期は3年で、会社はさらに2つの任期、各任期3年を任命することができる。
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(d) |
会社法の規定を除いて、外部取締役を罷免してはならず、その任期を停止してはならない。
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33. |
撤回。
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34. |
別種の役員
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(a) |
会社法の規定に適合した場合には、取締役は他の人を取締役の補欠として指定することができ、その任命を取り消すことができる。
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(b) |
候補取締役の委任及び撤回は,委任された取締役が当社に書面で通知したり,取締役会で決定した他のbr方式で行う必要がある。この委任は、当社が通知を受けたり、通知を受けたりした後の日付で発効します。
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(c) |
予備役員は役員と同じです。
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(d) |
補欠を任命することは、補欠の取締役としての彼の責任を否定するものではなく、候補取締役の任命とその任期を含む状況を考慮した場合に適用される。
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(e) |
候補取締役は,取締役に属するすべての主管機関を持ち,候補機関とすべきである.取締役に代わる主管部門は、取締役としての主管部門を損なうべきではないことは言うまでもない。
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(f) |
候補取締役は彼の取締役を委任する取締役会会議に参加して会議で投票する権利がありません。
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(g) |
候補取締役は取締役会メンバーに任命され、すでに取締役であることができるが、候補取締役委員会メンバーの候補者
が当該取締役会の同一委員会に在任していないことが条件であり、彼が取締役以外の取締役候補メンバーである場合、候補者は会計や金融専門知識又は専門能力を有する外部取締役メンバーでなければならず、補欠取締役としての資格を満たしている。
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(h) |
候補取締役や代理弁護士のポストは空けなければならない
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(1) |
もし彼が代役の役員としての地位が何らかの理由で空いていれば、自動的に
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(2) |
補欠取締役には,本規定第35条に掲げる場合の1つがあり,あるいは会社法で規定されている他の理由で補欠取締役に適していないものがある
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(3) |
彼を任命した人は彼の役員代役としての任命を取り消した。
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35. |
取締役の解任
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(a) |
次のいずれかが発生した場合、取締役のポストは自動的に空けるべきである
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(1) |
彼が死んだ後
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(2) |
彼は法的または精神的に行動能力や精神疾患がないことが発見された。
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(3) |
破産を宣告されました
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(4) |
本定款第35条第2項の規定により、会社に書面で辞職を通知した
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(5) |
本定款第35条(C)項に規定する株主総会決議により解任されるか、又は本定款第35条(D)項の規定により解任される
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(6) |
本条例第35条(E)項に掲げる罪の有罪通知書が発行された日
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(7) |
裁判所が会社法第233条の規定による判決
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(8) |
会社法第232 a条行政強制執行委員会が上場企業の取締役又は当社に在任していることを禁止する強制執行措置を講じた日;
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(9) |
取締役については、“会社法”に必要な条件が存在しなくなり、取締役や取締役として存在する任期満了の原因を担当できるようにした。
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(b) |
取締役又は代替取締役は,取締役会,会長又は当社の辞任を書面で通知することができ,その辞任は通知が送達された日から発効し,手紙に別段の規定がない限りである。役員や代役はその辞任の理由を説明しなければなりません。
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(c) |
株主総会は随時定期決議により取締役を解任することができ,その取締役が株主総会にその立場を提示する機会があることを前提としている。
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(d) |
会社が取締役または代替取締役の任命が上記第31(D)条(すなわち会社法第227(A)条の規定)に違反していることを認識している場合、または上記第31(C)条(すなわち、会社法第226(A)、(A 1)および226 a条の規定)に違反しているか、または取締役が上記第31(A)条(すなわち、会社法第225条)、第31(E)条(すなわち、会社法第227(B)条)の規定に違反している場合、又は本協定第35条(すなわち“会社法”第232条)の規定は、取締役会は、その
を意識した直後に開催された取締役会会議で決定しなければならず、当該条件が存在することが発見された場合は、当該取締役のサービスを終了し、決議の日から当該サービスは終了する。
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(e) |
取締役は、上記第31条(A)項で述べた罪があると判断された場合は、この状況を当社に通知しなければならない。そのサービスは、送達が通知された日に終了し、上記第31条(C)項(すなわち、会社法第226条(A)項及び(A 1)項)に記載されている取締役が在任できない期間が経過しない限り、再び取締役に任命されてはならない。行政強制執行委員会が、ある人に対して、任意の上場企業または当社で取締役を務めることを禁止する法執行措置を実施することを決定した場合、その者は、通知が送達された日に満了することを当社に通知し、上記第31(C)条(すなわち、会社法第226 A条)に記載された禁止期間が経過しない限り、取締役に再任命されてはならない。
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(f) |
取締役(域外の取締役を含む)が会社法の規定に適合しなくなった取締役(海外の取締役を含む)の要求、又はその取締役サービス期間が満了した原因が存在する場合は、直ちにこの旨を当社に通知し、そのサービスは通知が送達された日に終了する。
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(f)
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取締役は、上記第31(A)条(すなわち“会社法”第225条)、第31(F)条(すなわち“会社法”第227 a及び245 a条)、上記第31(E)条(すなわち“会社法”第227条(B)条)、又は上記第35(E)条(すなわち“会社法”第232及び232 a及び232 a条)に規定されている開示義務に違反し、会社への信認責任に違反するものとみなされる。
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36. |
取締役会の権限
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(a) |
取締役会は当社の政策を決定し、会社法第92(A)節に列挙された権力を含む社長の表現とその活動を監督しなければならない。
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(b) |
上記第10条(B)項で述べた以外は、上記第36条(A)項に規定する取締役会権力を社長に転任してはならない。
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(c) |
上記第36条(A)条に付与された取締役会の権限およびこれら(Br)条に付与された他の権力を減損することなく、これらまたは任意の権力をいかなる方法で制限または減少させることなく、取締役会は以下の権力を有する
|
(1) |
1人以上の者(登録成立の有無にかかわらず)を委任し、当社に属する任意の権益を有する任意の財産を信託形態で受け入れ、または任意の他の用途とし、そのような信託に関連する任意の活動、または事柄、および受託者の賃金を支払うこと;
|
(2) |
当社為替手形、本チケット、領収書、裏書き、小切手、配当証明書、解約、契約、その他の任意のタイプの書類を設立するライセンス署名者;
|
(3) |
社長、マネージャー、秘書、事務員、従業員或いは代理人を任命し、それらが長期的に雇用され、臨時に雇用されたり、特別サービスに従事したりしても、取締役会が適切であると判断し、彼らの権力と義務を定義し、彼らの賃金と給料を特定し、保証を要求することにかかわらず、適宜免職または休職する
|
(4) |
イスラエルまたは国外の特定の場所に地方管理層を設置して、当社の任意の業務を管理し、現地のマネージャーおよびそのような人の給料を特定し、そのような人を解雇し、時々、その時間に取締役会がその時間に委任された任意の権力または権力または適宜決定権をこのように委任された者に移し、その時点で任意の地方委員会のメンバーが取締役会の全部または部分的に補填された任意の空席を許可して行動する
|
(5) |
関連する法律条文の規定の下で、授権書委のいずれか1名又は複数の者を当社の1名又は複数の受権者とし、その権力、権限及び適宜決定権(当該等の権力、権限及び適宜決定権は、取締役会が当該等の細則又は法律に基づいて付与又は付与された権力、権限及び適宜決定権を超えてはならない)、任期及び取締役会が時々適切と認める条項に規定されているが、いずれかのこのような委任(取締役会が適切と考える場合)は、任意のローカルマネージャー又は任意の会社又はそのメンバーに与えることができる。任意の会社または商号の取締役、代理人またはマネージャー、または任意の会社または商号によって設立された者。brのような任意の授権書には、接触者またはこれらの代理人を保護または便利にするために、取締役会が適切と考える認可が記載されていてもよい
|
(6) |
会社を代表する、または会社の役員または他の方法で会社の事務に関連する任意の法的手続きを開始、管理、弁護、妥協または無視し、会社または会社または会社のための任意の債務または訴訟または要求に対する支払または支払い時間を妥協または延長すること;
|
(7) |
会社または会社に対する任意の訴訟または要求を仲裁に提出する;
|
(8) |
当社を代表してイスラエルまたは国外で1人以上の弁護士を指定し、イスラエルまたは国外の任意の裁判所、法律および準法律機関、政府機関または機関(市政または他の場所)に当社を代表し、その全部または一部を他の人または他の人に権限を付与することを含む弁護士取締役会に適切な許可を付与する
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(9) |
法律(会社法第113条を含む)及び本定款の規定に適合する場合には、取締役会に付与された権力、権力及び裁量権を任意の個人、商号、会社又はグループに転任する
|
(10) |
取締役会には法律または本規約の細則を行使する権利があり、当社の他の機関の当社にはいかなる権力も付与されていません。
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37. |
取締役会の権限の引き継ぎ
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(a) |
株主総会は、
を超えずに要求される時間を超えない場合には、ある具体的な事項またはある具体的な期限について取締役会に権限を付与することを仮定することができる。権限の負担は会社の株主総会で負担に関する決議が採択された後に行われなければならない。
|
(b) |
取締役会がその権力を行使することができず、いかなる権力を行使するかが当社の適切な管理に不可欠である場合、取締役会が権力を行使することを阻止すれば、株主総会はその権力を代行することができ、株主総会は取締役会が事実上その権力を行使できないことを決定し、上述したようにその権力を行使する必要がある。
|
(c) |
株主総会が法律で取締役会に付与された権力を行使する場合、株主はそのような権力を行使することについて取締役に適用される権利、責任及び責任(必要な融通を行った後)を有し、会社法第6部第3、4及び5章の規定は彼らに適用され、当社での持株、彼らが会議及び採決に参加する方法を考慮しなければならない。
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38. |
役員の権利
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39. |
取締役会議長
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(a) |
取締役会は通常多数票で解散し、取締役会メンバーのうちの1人が取締役会議長を務め、以下第39条第(B)~(F)項の規定は彼に適用される。
|
(b) |
取締役会議長の任期は、取締役会決議が任期を終了し、他の議長を後任に任命するまでである。しかし、離任する会長が会長に再任命される可能性があることが分かっている。
|
(c) |
取締役が本定款細則に記載されているいずれかの状況で休任され、取締役が取締役会長であれば、その議長任期は自動的に満了し、別に議長を後任に選ぶ。
|
(d) |
理事会議長は本規約第41条に規定されている議題を決定し、理事会会議を主宰しなければならない。
|
(e) |
理事長が指定された会議時間内に15分以内に会議を欠席するか、または会議を主宰したくない場合、取締役会は取締役を選出して会議を主宰し、会議協定に署名しなければならない。この場合、取締役会長は取締役会の任意の投票で追加的または決定的な一票を持ってはならない。
|
(f) |
取締役会議長は、会社法第121(C)条の規定により、当社の最高経営責任者を務めるか、又は3年を超えない権力を行使し、任期自決議案の期日から計算することができる。
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40. |
取締役会の招集
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(a) |
取締役会は会社の必要に応じて会議を開き、少なくとも3ヶ月に1回開催される。
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(b) |
議会は次の方法のうちの1つに従って会議を開くだろう
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(1) |
議長はいつでも会議を開く権利がある。
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(2) |
以下の場合、取締役会長は遅延なく取締役会会議を開催する
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1. |
社長は会社に重大な意味を持つ異常事項の取締役会議長への通知や報告について、取締役会が行動する必要がある
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2. |
当社の監査役が取締役会議長に出した通知は、監査当社の会計監査において重大な不足点を発見したことを示している。
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(2)
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取締役会議長は任意の取締役の要求に応じて随時取締役会会議を開催し、取締役が当社のある事項に明らかな違法が存在する可能性があることを知っている場合、あるいは適切な会社管理を損なう可能性があることを知っていれば、遅延なく行動して取締役会会議を開催する。
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(c) |
社長又はコア数師が上記第40(B)(2)条に記載された通知又は報告の日から7日以内又は上記第40(B)(2)条に記載された要求の日から7日以内に取締役会会議を開催しない場合、上記各当事者は、会議日前の少なくとも2つの営業日以内に取締役会会議を開催し、要求、通知又は報告を検討することができる。
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(d) |
取締役会は任意の通信機器を用いて会議を行うことができるが、会議に参加するすべての取締役は相手の声を同時に聞くことができなければならない。
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(e) |
取締役会は、実際の会議(例えば、書面、ファクシミリまたは電子メール)なしに決議を採択することができ、会議に参加し、決議を提出する事項について採決する権利があることを前提としたすべての取締役が同意することができる。
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(f) |
第(E)項に規定する方法で採択された決議は,会議を開催しない決議を含む議定書を正式に記入しなければならず,議定書は理事会議長が署名しなければならない。
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41. |
議題 . 議題
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(a) |
取締役会の議長が決定した事項
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(b) |
上記第四十条に規定する主題;及び
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(c) |
取締役、社長及び/又は監査役は、会議までの合理的な時間内に理事長にそれを議題に入れることを要求する任意の事項である。
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42. |
取締役会開催のお知らせ
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(a) |
取締役会会議通知は、指定された会議日前に少なくとも七十二(72)時間前に全取締役に送付しなければならない。すべての取締役が事前に書面で会議を開催することに同意した場合、または緊急の場合には、その通知がなくても、半数の取締役の同意を経なければならない。
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(b) |
上記第42条(A)の規定によれば、通知は、取締役に送達する前に書面で当社のイスラエル取締役住所に送付し、当該住所は、会議日時及び場所、及び議題上のすべての議題についての合理的な説明を説明しなければならない。当該等の通知を送信する責任は会社が所有し,取締役は独自に当該等の通知を送信するために当社にその住所の変更を通報することを担当しなければならないことが分かった。取締役住所の変更は書面で行わなければならないが、指定された取締役会会議日までの合理的な時間に送達しなければならない。
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43. |
定足数
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(a) |
取締役会会議の討論定足数は時々株主総会で決定すべきであり、別の決定の前に、会議に出席する取締役の少なくとも半数が自ら出席するか、あるいは補欠取締役が出席するべきである。定足数は、会議継続中に定足数が出席していない場合であっても、会議開始毎に決定され、会議期間中に定足数を構成し、議事日程上のすべての決議を含めて決定されなければならない。
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(b) |
指定された取締役会会議開始時間から30分後も定足数に達していない場合、会議は24(Br)(24)時間(指定された会議予定時間の後)や取締役会議長が設定した別の時間に変更する必要がある(ただし、どうしても24(24)時間より早くしてはならない)。会議を延期した定足数は少なくとも2人の役員が出席し、会議開催時に一人または補欠で在任していた。取締役会が継続会において法定人数不足で行動できない場合、株主総会は取締役会会議を開催する目的/Sとして取締役会の権力を行使することができ、上記第37条の規定を適用することができる。
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(c) |
定足数に出席するたびに正式に開催される取締役会会議は、当社の規定により、
のときに取締役会又は取締役会に一般的に行使されるすべての権力、授権書及び適宜決定権を決定しなければならない。
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(d) |
ある特定のメンバーが取締役会メンバーまたは取締役のポストに任命されていない場合、残りの取締役は、彼らの人数が上記30条(A)項で決定された最低人数以上である限り、すべての事務を担当することができる。取締役数が最低人数より少ない場合、彼らは本定款の細則に基づいてその権力を行使することができない。株主総会を開催しない限り、より多くの取締役を任命するか、より低い最低取締役数を設定するか、または自らより多くの取締役を任命することが議題となる。取締役数が最低人数を下回った場合、大会は、取締役の行為を承認しないことを決定し、取締役数が再び上記第30(A)条に規定する最低人数に達するまで、取締役会の権力を自ら行使することができる。
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44. |
取締役会での投票
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(a) |
すべての役員たちはすべての決議案の投票で議決権を持っている。
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(b) |
議会の決議案は投票に出席した出席者たちによって正常な多数で採択されなければならない。
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(c) |
もし取締役会会議で投票数が等しい場合、提案された決議案は否決されたとみなされなければならない。
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(d) |
上記の規定にもかかわらず、これらの議題が正式に開催される会議の議題に含まれ、会議に出席した2人以上の理事会のメンバーがこの決議に異議を唱えない限り、以下の議題に関する決議は採択されてはならない
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(1) |
新たな活動分野に参入し、会社の地理活動分野を拡大する
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(2) |
企業活動分野における投資(すなわち、設備への投資を含まない)およびそのような投資の行使
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(3) |
(1)及び(2)項に記載のいずれかの事項を管理局管轄下の各委員会に移管して処理する
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(4) |
買収後、当社は上場企業ではなくなるように会社の株式を買収し(会社法第1節参照)、本決議案が関連法律の規定に基づいて当社取締役会に提出すれば承認する。
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(e) |
取締役(または代替取締役)は、自己投票、書面投票(ファクシミリまたは電子メールを含む)または口頭投票(会議がbrを介して会議に参加する取締役が相手の声を同時に聞くことができる方法で行うことができる)を有する。
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45. |
取締役会会議でのコンシェルジュ
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(a) |
当社は取締役会とその委員会会議の議事手順を保存し、取締役会が実際の会議がない場合に採択された決議をオフィスに7年間保留し、会議または決議が採択された日から計算する(場合によっては必要)。
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(b) |
会議を主宰する役員によって批准され署名された議定書は,その内容の表面的な証拠とすべきである。
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(c) |
取締役会議長は、決議が満場一致で可決されるか、または特定の多数で採択されるか、または否決されることを宣言し、取締役会会議合意に記載されている事項の記号は、どの程度の賛成または反対があるかを証明することなく、その内容の真正性の表面的な証拠とすべきである。
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46. |
会議を開くには傷がある
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(a) |
理事会会議で採択された決議は、この決議を開催するための前提条件を満たさずに開催される(以下、“招集に欠陥がある”という)場合には、次のいずれかの要求に応じて撤回することができる
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(1) |
会議に出席した取締役は、決議を採択するまで欠陥のある決議を採択しないことを要求したことを条件とした
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(2) |
取締役は会議に招待される権利があるが、決議が採択されたことを知った合理的な時間内に、決議を知った後に行われた最初の取締役会会議ではない
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(b) |
上記第46条(A)の規定は、取締役会のトレーサビリティを承認した自社のためになされた行為の有効性を損なうべきではなく、又はそれとその行為を行う当事者が当該違反を知らないか、又は許可されていないことを知ることができない場合には、その違反を知っているか、又は許可されていない場合である。
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47. |
管理局管轄下の委員会
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(a) |
会社法第112条権力の転授を禁止する規定及び本細則条文(上記第(Br)44(D)条を含む)の規定の下で、取締役会は取締役会委員会及び委任取締役会メンバー(以下“取締役会委員会”)
を設置し、その全部又は一部を取締役会委員会に譲渡することができる。取締役会はこのような権力の転任を時々廃止することができる
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(b) |
取締役会委員会は定期的にその決定や提案を取締役会に報告するだろう。取締役会委員会の決定或いは提案は取締役会の承認が必要であれば、取締役会の審議前の合理的な時間内に取締役に注意を呼びかけなければならない。
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(c) |
取締役会委員会及びその経営陣の会議は、本定款細則の規定が必要な改正後に記載されているように、取締役会会議手続及び管理の規定に適合しなければならず、これらの規定が適切であり、かつ取締役会が本項に基づいて発した指示に代えないものとする。
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(d) |
取締役会委員会の役割は、取締役会に諮問または提案を提供することであり、そのメンバーは取締役会メンバーではなくてもよい。
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(e) |
取締役会委員会が取締役会が承認した決議または採択された行動に基づいて、
は取締役会が採択した決議または採択された行動と同じでなければならない。しかし、取締役会は、その委任された委員会の任意の決定を引用することができるが、この撤回は、委員会の決定の有効性を損なうべきではなく、その委員会の決定は、当社と、決定を撤回することを知らない別の人とがその決定に基づいて行動するものである。
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48. |
委任監査委員会
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(a) |
会社の取締役会はそのメンバーの中で監査委員会を任命しなければならない。監査委員会のメンバー数は取締役会によって時々決定されなければならないが、3人のメンバーより少なくてはならず、すべての外部取締役は委員会のメンバーである。取締役会議長および当社またはホールディングス所有者またはホールディングス所有者によって制御される会社に雇用される任意の取締役、定期的に当社、当社のホールディングスまたはホールディングスによって制御される会社にサービスを提供する取締役、および主要収入が持株保有者からの取締役であることは、監査委員会のメンバーであるべきではない。同様に、持株保有者またはその親族は監査委員会のメンバーになってはならない。
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(b) |
監査委員会は、そのメンバーの中から1人の非取締役者を監査委員会の議長に選出し、この会議に出席した監査委員会の通常の多数のメンバーが決議を採択しなければならない。
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(c) |
監査委員会議長の任期は、監査委員会がその任期を終了する決議を行い、彼の代わりに監査委員会議長を任命するまで継続されなければならない。しかし、任期が終わった監査委員会の議長が再任できることは言うまでもない。
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49. |
監査委員会の立場と作業手順
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(a) |
関連する法律の規定に適合する場合には、監査委員会の職は、会社法第117条の規定に適合しなければならない。
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(b) |
社内監査人は、監査委員会会議に関する通知を受け、会議に参加することができる。内部監査人は、監査委員会議長に委員会会議の開催を要求し、要請に記載された問題を検討することができ、監査委員会議長がそうする理由があると考えた場合、請求後の合理的な時間内に会議を開催することになる。
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(c) |
監査委員会会議の通知は、財務諸表監査に関する問題が提起された場合は、会議に参加する権利のある内部監査員に送付しなければならない。
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(d) |
会社法条文の規定の下(審査委員会審議及び決議採択に関する法定人数を含む第116 A条及び審査委員会会議出席に関する第115条(E)条)、審査委員会の会議及び活動及びその管理層の手続は、本定款細則に記載された取締役会会議手続及び管理の規定(必要な融通を行った後)に従うものとし、当該等の手続及び手続は、取締役会が本条による指示に代わるものではない。
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50. |
免除と賠償
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(a) |
流通における注意義務違反以外に、会社は、在任者が会社への注意義務違反による損害の全部または一部の責任を事前に免除する権利がある。
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(b) |
当社は、本件(1)乃至(6)項に記載の義務又は支出について、公職者であることによる当該者に課せられた義務又は支出について賠償することができる
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(1) |
和解として発表された判決または仲裁人の裁判所承認に関する裁決を含む、裁判所の判決によって彼に課せられた、または他の人にかかる金銭的義務
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(2) |
在任者が主管当局が調査又は訴訟後に支出した合理的な訴訟費用には、弁護士費が含まれており、その調査又は訴訟終了時に起訴状が提出されておらず、刑事訴訟の代替方法として金銭義務も加えられていないか、又は起訴状を提出していないが、犯罪意図証明又は金銭制裁に関連する罪を必要としない刑事訴訟の代替として金銭義務が課せられている
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(3) |
その人が会社またはその代表または他の人が彼に提起した訴訟にかかるまたは裁判所に告発されて支払われた法的費用、または彼が無罪釈放された刑事起訴書、または彼が犯罪意図証明を必要としない罪を犯した起訴状に含まれる合理的な訴訟費用。
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(4) |
その事件について行われた行政訴訟に関する他の費用は、合理的な訴訟費用、弁護士費を含む。
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(5) |
証券法第52条(54)(A)(1)(A)条に記載されている行為により損害を受けた者に賠償金を支払う。
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(6) |
関連法律の規定により、公職者として負担される他の義務又は支出は、賠償の他の義務又は費用を与えることができる。
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(c) |
当社は次のような方法で賠償することができます
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(1) |
事前に承諾し、以下の各項目について会社の1人の人員に賠償を行う(以下、“弁済承諾”と呼ぶ)
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(a) |
上記第50(B)(1)条で述べたように、通貨義務に対する賠償承諾は、取締役会が賠償承諾を行った場合の会社の実際の活動及び取締役会が決定した当時の合理的な金額又は基準に基づいて予見可能な事件に限定される。また,賠償承諾は,取締役会が賠償承諾を行った際の会社の実際の活動が予見できると考えられる事件と,取締役会が決定した当時の合理的な金額や基準を説明する。
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(b) |
第50条(B)(2),第50(B)(3)条,第50(B)(4)条,第50(B)(5)条及び第50(B)(6)条に記載されている。
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(2) |
会社の在職者に対してトレーサビリティ賠償を行う.
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51. |
賠償責任保険
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(a) |
当社は、当社の上級社員のために責任保険契約を締結することができ、その上級社員が当社の上級社員であることによる責任を負うことができ、以下のように計算することができる
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(1) |
会社や他人への注意義務に違反する
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(2) |
会社への受託責任に違反し、その上級者が誠実さに基づいて行動することが条件であり、その行為が会社の福祉を損なわないと考える合理的な理由がある
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(3) |
他人を助けるために課せられた金銭的義務
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(4) |
公職者がその事件で行った行政訴訟に支出された他の費用は、弁護士費を含む合理的な訴訟費を含む
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(5) |
証券法第52条(54)(A)(1)(A)条に規定する被害者に賠償金を支払う
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(6) |
法的に保障されることができるいかなる追加的な義務も。
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(b) |
保険契約が当社の引受である場合、保険者は当社の代わりに保険賠償を受ける権利があります。
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52. |
社長
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(a) |
当社の社長は当社の取締役会の決議により任免することができ、1人以上の社長を任命することができ、任期は固定またはいかなる期限にも制限されず、不定期に社長の職務を解任または免除し、他人がすり替えることができる。
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(b) |
社長が当社と締結した雇用協定の規定の下で、社長は当社の事務を継続的に管理し、取締役会が定めた政策の一部として、取締役会の指示を受けて規制されています。
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(d) |
法律及び上記第36(A)及び36(B)条の規定の下で、取締役会は、当社の日常業務の管理に適していると考えられるbr時間に、当該等の細則に従って行動するいくつかの権力を社長に交付及び付与することができ、一定期間内及び当該等のbr回及びそれが適切と思われる条件及び制限に従って社長権力を付与することができる。
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(e) |
社長は会社に重大な影響を与える異常事項を取締役会議長に通知しなければならない;会社が取締役会議長または会長が取締役会議長になることを阻止されなければならない場合、社長はすべての取締役に通知する。
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(f) |
取締役および社長(すなわち首席業務マネージャー、副社長、法律顧問、当社で述べた任意の後継者、その職名が異なっていても、社長に直接支配されている別のマネージャー)を除いて、当社の職位保持者は社長が任免すべきであるが、“会社法”の職位保持者サービス条項及び雇用条項の規定を承認してはならない。
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53. |
社長の権力を解除する
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54. |
登録事務所
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(a) |
当社はイスラエルに事務所を設置し、当社へのいかなる通知も当該事務所に送信することができます。いかなる法律規定も減損することなく、当社は“会社法”第124条の規定に従って、その登録事務書類に
を保持する。
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(b) |
会社に交付された書類は、会社に郵送する際に会社登録所に登録された事務室に送達されなければならない。
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(c) |
文書を閲覧する権利のある者は、文書の写しを得る権利があり、費用は取締役会または社長によって決定される。
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55. |
株主名簿及び重要株主名簿
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(a) |
当社は株主名簿および重大株主名簿を登録し、変動について知った後にできるだけ早く更新する必要があります。
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(b) |
株主名簿と重大株主名簿は誰にも公開されなければならない。
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(c) |
“会社法”第百三十条(甲)項に掲げる事項は、株主名簿に記載しなければならない。
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(d) |
重大株主名簿は,当社が証券法に基づいて受け取った重大株主の会社の株式保有状況に関する報告を記載しなければならない。
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(e) |
当社は、上記第55(C)条に規定する株主名簿に記録されているすべての記録を保存する。
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(f) |
株主名簿はその中に記録された内容の表面的な証拠になるだろう。
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(g) |
株主名簿は株に抵触し、株主名簿の証拠価値は株よりも高い。
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56. |
監査役
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(a) |
当社は、弊社の年次財務諸表を監査して意見を提出する監査人(以下、“監査活動”という。)を委託します。
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(b) |
各株主周年大会は1名の核数師を委任し、任期は次の株主周年総会が終了するまでであるが、株主総会は1名の核数師を委任する任期は長いが、任期は委任後の第3回株主周年総会より長くてはならない。
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(c) |
会社は複数の監査人を指定して共同で監査活動を行うことができる。
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(d) |
もし核数師のポストが空いていて、当社にもう一人の核数師がいなければ、取締役会はできるだけ早く特別会議を開催し、議題は
に1人の核数師を委任します。
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57. |
監査役の任期の満了について
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(a) |
株主総会はこの数値士のサービスを終了することができる。
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(b) |
取締役会が会社法第160条の規定に基づいて扶養関係があることを発見した場合、取締役会は直ちに核数師にこのような依存関係を停止する行動を取らなければならないことを通知し、依存関係が持続すれば、取締役会は合理的な時間帯に特別会議を開催し、核数師サービスを終了する議題を提出する。
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(c) |
上記第57条(B)に基づいて開催された株主総会は、当該計数師のサービスを終了することについて決定すべきであるが、当該計数師が自社に依存関係がないことが発見された場合、当該計数師がその立場を提示した後、株主総会は、取締役会がそのサービスを終了することを受け入れないことを決定することができる。
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(d) |
取締役会は核数師に合理的な機会を与えて株主総会でその立場を提出し、そのサービスを終了或いは継続しない議題を提出し、そのため、原子力師は株主総会に招待される。
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(e) |
監査役が当社の株主利益に関わる理由で辞任した場合、取締役会は当社に通知します。
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(f) |
関連法律の規定を減損することなく、取締役会は、適切と判断した場合に株主に核数師の辞任の理由を通知し、この件における立場について通知することができる。
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58. |
核数師の給料
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(a) |
監査人の監査活動及び追加サービスの賃金は、その作業範囲、その雇用期限、及びその雇用に関連する任意の追加期限に基づいて取締役会によって決定されなければならない。
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(b) |
当社は、監査活動の実施を制限する方法や、監査結果とその費用との関連付けを制限する条項で、監査師の費用を支払うことを規定していません。
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(c) |
当社又は当社を代表する者は、法律が会計士監査人によって提供されなければならないサービスを提供することにより、その専門的責任に違反し、又は法律に加えられた別の責任に違反してその義務を負うことを直接又は間接的に賠償してはならない。
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59. |
会計士査定師の権力、職責、責任
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(a) |
監査人は、その職責を履行するために必要な会社文書を随時チェックし、これらの文書に関する解釈を得ることができる。
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(b) |
監査人は、監査活動を行う財務諸表の提出の任意の株主総会及び財務諸表の審議を承認する任意の取締役会会議、財務諸表を審査する委員会会議、及び上記第40(B)(2)条に従って開催される取締役会会議に参加することができ、取締役会は、財務諸表を審査する場所及び時間を監査人株主総会又は取締役会又は委員会会議に通知する。
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(c) |
監査活動中に監査監査に重大な欠陥があることが判明した場合、取締役会長に通知する。
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60. |
内部監査師
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(a) |
会社の取締役会は内部監査人を任命し、内部監査師は監査委員会の提案に基づいて任命される。
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(b) |
内部監査役の組織主管は、取締役会議長、または会社取締役会が時々決定する誰かとしなければならない。
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(c) |
内部監査士は、法律の遵守や適切なコーポレート·ガバナンスにおける当社の活動の有効性をチェックします。
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(d) |
内部核数師の任期はその同意を経ずに終了することができず、また休職されてはならない。取締役会が審査委員会のポストを獲得し、内部監査師に取締役会と審査委員会の前でそのポストを陳述する合理的な機会を与えた後、この決定を下さない限り。
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61. |
財務諸表
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62. |
印鑑とサイン権
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(a) |
当社は印鑑やゴム印封印書類を設立することができます。
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(b) |
取締役会は、当社を代表して署名した1人以上の人(たとえ取締役でなくても)の署名を許可することを決定し、当社の印鑑またはその印刷名と共に当社に拘束力を持たなければならないが、そのような人または彼らはその許可範囲内で行動し、署名しなければならない。
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63. |
配当およびボーナス株式
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(a) |
会社は配当金を分配するか配当金を分配する決議を下し、会社の取締役会で採択される。当社の取締役会は、配当日を決定します。
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(b) |
また、取締役会は、配当金を派遣する前に、会社の利益の中から適切と思われる額を振り出すことができ、取締役会が適宜決定して設立された1つまたは複数の準備基金として、予見不可能な需要に使用するか、または会社の任意の財産を是正、改善または維持するために、配当金を特別配当と等しくすること、および取締役会がその絶対適宜決定権に基づいて会社事務に有利であると考えられる多くの他のタイプの目的に用いることができる。また、当該等の分配された金を適切と思われる投資項目(当社株式を除く)に投資することができ、当該投資項目を随時管理又は変更し、その全部又は一部を自社の利益に利用することができ、適切であると考えられる方法で予備基金を特別基金に分割し、当該基金又はその任意の部分を自社の業務に使用することができ、その等を自社の他の資産と分離することなく、当該基金を自社の他の資産から分離することができる。
|
(c) |
配当金の分配を宣言した取締役会は、特定の資産を割り当てる方法で配当金を支払うことを決定することができ、特に任意の他の会社の十分な配当金を分配する株式、債券、または一連の債券を割り当てることによって、または上記の1つまたは複数の方法で支払うことができる。
|
(d) |
理事会の決議(上記第63(C)条を含む)を発効させるために、理事会は:
|
(1) |
配当金の分配および/または赤株の分配に生じる可能性のある任意の困難を適切に解決すること
|
(2) |
断片株や一定額以下の断片株を計算しないことを決定したり、断片株を売却してそれらの株を取得する資格のある人に価格を移したりする発行部分株
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(3) |
配当金の分配および/または配当金の分配のための任意の特定の資産の価値を決定すること;
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(4) |
決定された価値に基づいて株主に現金を支払うか、または1シェケル未満の価値の部分を考慮して、当事者の権利を調整することを決定した
|
(5) |
配当金および/または配当株式を取得する資格を有する者または資本に変換された基金に当該金または特定資産を格納するために、受託者に証券を格納すること;
|
(6) |
必要があれば、適切な契約を起草し、取締役会は、配当金、配当金、および/または資本に変換する資格のある基金を代表する者を代表して契約に署名することができ、その任命は有効である;および/または
|
(7) |
取締役会は、その唯一の決定権に基づいて適切と考えられる任意の他の手配(配当金及び/又は配当金の分配に関する)。
|
(e) |
取締役会は、株主が保有する株式の任意の支払配当金、配当金又はその他の金から控除及び相殺することができ、当該株主は、自己資本所有者であるか否か、又は他の者と共同で株式を保有しているか否かにかかわらず、単独又は他の者と連名で当該会社に不足しているすべての金を支払わなければならない。
|
(f) |
株主は指定日までに関連金を銀行戸籍に移していない場合、配当金を得る権利がない。また、株主は当社が実際に配当金を派遣する日までの合理的な時間(取締役会で決定した)に銀行戸籍番号を変更する権利がない。
|
(g) |
取締役会は配当金の発行を発表してから1年以内に、受取されていない各配当金を当社に投資するか、または受取まで他の方法でその配当金を使用することができる。当社には受取人のいない配当金に利息や連絡を支払う義務はありません。
|
(h) |
配当金を取得する権利を有する株主とは、取締役会決議又は取締役会決議に基づいて決定された配当分配日を指定する株主を指し、関連する法律の規定に適合する。
|
64. |
通達
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(a) |
当社は、専人配信、ファックス、電子メールまたは郵送で、任意の株主に通知を送付し、株式または株式譲渡の際に当社の手紙、前払い郵便封筒またはパッケージ
を送付し、その株主がその住所(以下、“登録住所”と呼ぶ)を変更しない限り書面で通知を出す権利がある。
|
(b) |
イスラエル国外の株主は、イスラエル国内の住所について時々当社に書面通知を出すことができ、この住所は、その配信通知の住所とみなされるであろう。
|
(c) |
株式に関するすべての通知は、共同所有者に属する場合は、株主名簿の第一位の者に送付しなければならない
|
(d) |
イスラエル郵便で株主登録住所への通知は、手紙又は手紙を載せた封筒又は他の包装物を、宛先登録住所を適切に明記した郵便局に送り、郵便局に配達した日から3(3)営業日から、送達されたとみなす。会社の秘書又はマネージャー又は他の役人が署名した書面証明書は、登録住所を記載した通知を記載した手紙、封筒又は包装が規定に従って郵便局に送達されたことを証明するものであり、事実の表面的証拠としなければならない。ファックスで送信された通知は、送信日から1(1)日以内に送達されたとみなされ、ファックス送信確認を提出し、送達時に直接配達されることを前提としている。
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(e) |
法律、譲渡又は任意の他の方法で株式を取得する資格がある者は、当該株式に関する通知毎にコピーをコピーしなければならず、その通知は、株主名簿に登録されている株主(株式権利の出所)の登録住所に送付されたものである。
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(f) |
株主に郵送またはその登録住所に残っている通知または書類を郵送する場合は、その株主が亡くなったか否かにかかわらず、当社がその株主が死去したことを知っているか否かは重要ではない−すべての登録された株式について適切に交付されたとみなさなければならない。これらの株式が同一株主によって単独でまたは他の人と共同で所有されているか否かにかかわらず、他の人が株式として登録される所有者または連名所有者までは、本規約の細則については、このような交付は妥当な交付とみなされる。遺産代理人または同じ株式権益を共同で所有するすべての者(ある場合)に通知または文書を十分に送付する.上記一般性を減損することなく、株主への通知は、株主が死亡又は破産により株式に対して権利を有する者、又は株主が会社である場合には、接収又は解散の場合は、係又は清算人(例えば許可)が株主名簿に株主として登録された後、株主に通知を出さなければならない。
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65. |
溶解する
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(a) |
清算人が会社条例第334条に基づいて付与した権力及び当社の株式に付随する特別条件、利益及び制限を受けることなく、当社株式は、資本の返還及び当社の余剰資産の分配に同等の権利を有し、当社が自発的に清算するか否か又はbrがいかなる他の方法であるかにかかわらず、当社のすべての債務を弁済した後、その資産はその株式の額面に比例してすべての株主に分配しなければならず、それに支払ういかなるプレミアムも考慮する必要がない。
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(b) |
上記第 65 条 ( a ) の目的において、株式の権利を有するが、その株式をまだ割り当てられていない者は、当該者が割り当てた株式を、 解散前に彼に割り当てられた権利があり、株式の名目価額に応じて支払われた金額が支払われたこと。この場合、株式の権利を有する者は、
と等しい金額の支払いを受ける権利を有する。 解散決議の採択の前夜に会社の株式を保有していた場合、解散時に受け取っていたであろう金額 ( 支払わなければならなかった行使価格を差し引いたもの )
解散決議の前夜に会社の株式に対する権利を行使していた場合
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(c) |
会社が解散し、組合員に分配される会社の財産が支払われた資本金のすべてを返還するのに十分でない場合、これらの資産は
各組合員が保有する株式の支払済資本金または解散の開始時に支払済とみなされる資本金に可能な限り比例して分配すること。
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