展示品95

炭鉱安全情報開示

最近公布された“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法案”(“ドッド·フランク法案”)第1503(A)条によると、米国炭鉱又は他の炭鉱の経営者又は経営者としての子会社を有する発行者として、1977年に連邦鉱山安全·健康法案(“鉱法”)に基づいて発表された健康及び安全規定違反に関する特定情報、命令及び伝票、並びに関連評価及び法律行動及び採鉱に関する死亡状況を米国証券取引委員会に提出された定期報告書に開示しなければならない。

次の表は、2023年12月31日までの年間情報を提供しています

私のです

§104件の重要引用文(1)

第百四十四条命令第二項

§104(D)呼び出しと命令(3)

§110(B)(2)違反(4)

第百七十条第五項

MSHAの提案評価(ドル)

採鉱に関する死亡事件

§104(E)通知(Yes/No)(6)

連邦鉱山安全·健康審査委員会はまだ法的行動をとっていない(Yes/No)

熊河ゼオライト

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$39,623

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違います。

違います。

(1)

第104条に基づいてMSHAから受信された違反行為の総数は、健康または安全基準への参照を含み、減少しなければ、著しく実質的に深刻なダメージをもたらす可能性がある。

(2)

MSHAは、鉱産法第104(B)項に基づいて発行された命令総数、すなわちMSHAが規定する時間内に第104(A)項に規定する呼び出しを取り消すことができなかった。

(3)

MSHAは鉱業法第104条(D)条に基づいて理由なく強制的な健康或いは安全標準を遵守できなかったために発行した伝票と命令の総数である。

(4)

MSHAが“地雷法”第110(B)(2)項に基づいて発表した公然とした違反行為の総数。

(5)

MSHAは地雷法第107(A)条により差し迫った危険がある場合に発行される命令の総数を決定する.

(6)

MSHAは,違反行為パターンに関する書面通知,あるいは地雷法第104(E)条に基づいてこのようなパターンが発生する可能性がある。