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エキシビション 10.2
修正第3条
リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー
の繰延報酬プラン
経営幹部と社外取締役
一方、リーバイ・ストラウス&カンパニー(「LS&co.」)はリーバイ・ストラウス&カンパニーを管理しています。2016年3月1日に修正および改訂された役員および社外取締役の繰延報酬制度(以下「制度」)。一部の経営陣、高報酬の従業員および取締役を対象とした繰延報酬プログラムを提供するためです。
一方、プランのセクション8.2では、LS&Co. は理由の如何を問わずいつでもプランを修正できると規定しています。そして
一方、本書の修正は、LS&Coの報酬および人的資本委員会によって承認されました。取締役会、そして
一方、LS&Co. は、ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法に従って、インセンティブ報酬の回収に関する文言を追加するようにプランを修正したいと考えています。
そこで、本プランは2023年10月2日に発効し、以下の点で修正されます。
1。これにより、次のように新しいセクション12.15が追加されました。
12.15 クローバックの対象となる金額の回収または相殺。参加者の年間ボーナスに関連して、参加者、当社、または本プランに基づいて雇用主が行った拠出金、またはその一部が、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーに従って回収の対象となる範囲で。インセンティブ報酬の回収に関する修正および改訂されたポリシー、または当社または雇用者が採用したその他のクローバックまたは報酬の回収または回復ポリシー(適用法または取引所上場の要件に従って採用されたポリシーを含む)(それぞれ「クローバックポリシー」)は、かかるクローバックポリシーを遵守するために必要な金額を没収されるものとします。そのような金額が支払われた範囲で、参加者は要求に応じて返済するものとし、適用法で認められる最大限の範囲で、その金額は、会社または雇用主が参加者に支払うべき報酬またはその他の金額から相殺される場合があります。参加者に支払われた他の金額の報酬がクローバックポリシーに基づいて回収の対象となる場合、参加者の口座の残高は、そのような回収を実現するために必要な範囲で、逆に本プランに含まれるその他の金額を没収することができます。このようなクローバックポリシーに基づく報酬の回収は、参加者が「正当な理由」による辞職、または「建設的な解雇」、または当社または雇用主との計画または契約に基づく同様の期間による辞職によって自発的に雇用を終了する権利を生じさせるものではありません。