o | 暫定委任勧誘状 |
o | 機密、委員会での使用のみ(規則14a-6 (e) (2) で許可されているとおり) |
o | 正式な委任勧誘状 |
ý | 決定版追加資料 |
o | §240.14a-12 に基づく資料の勧誘 |
カーマックス株式会社 | ||
(憲章に明記されている登録者の名前) |
(登録者以外の場合、委任勧誘状を提出する人の名前) |
ý | 手数料は不要です。 |
o | 事前に予備資料と一緒に支払った料金。 |
o | 手数料は、取引法規則14a-6 (i) (1) および0-11に従い、項目25 (b) で義務付けられている展示物の表に記載されています。 |