333-189079

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

F-6の効力発生後の改正

登録ステートメント

アンダー

1933年の証券法

米国預託証券 で証明された米国預託証券の場合

__________________________

サンアート・リテール・グループ・リミテッド

(憲章に明記されている預託証券の発行者の正確な名称 )

香港

(発行者の法人または組織 の管轄権)

__________________________

ドイツ銀行信託会社アメリカ

( 憲章に明記されている預託機関の正確な名称)

60ウォールストリート、ニューヨーク、ニューヨーク10005

電話番号番号:(212) 250-9100

(郵便番号を含む住所、および預託機関の主要事務所の電話番号 番号)

__________________________

ドイツ銀行信託 会社アメリカ

60 ウォールストリート

ニューヨーク ニューヨーク 10005

(212) 250-9100

(郵便番号を含む住所、およびサービス担当者の電話番号 )

__________________________

コピー先:

ドイツ銀行信託会社アメリカ

60 ウォールストリート

ニューヨーク ニューヨーク 10005

この申告は規則466に基づき 発効することが提案されています

ファイリング直後

___午前 ___ (EST)

寄託株式を登録するために別の 登録届出書が提出されている場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

登録料の計算

各クラスのタイトル

登録する有価証券

金額

登録予定

推奨最大値

オファリング

ユニットあたりの価格

推奨最大値

アグリゲート・オファリング

価格

の金額

登録料

米国預託証券 領収書で証明された米国預託証券。各米国預託証券は、サンアート・リテール・グループ・リミテッドの普通株式10株に相当します

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

この事後修正は、預託機関(以下「預託機関」)であるドイツ銀行信託会社アメリカと、米国預託証券自体(目論見書を構成する)の 形式で含まれる米国預託株式を証明する米国預託証券のすべての保有者との間の合意を改正および改訂するために提出されています。既存の目論見書は、 全体が本発効後の修正とともに提出された目論見書に置き換えられ、その修正および改訂された条件は、 現在発行済みおよび今後発行されるすべての米国預託証券に適用されます。

1

パート I

目論見書に必要な情報

アイテム 1.登録する有価証券 の説明

必要な情報 目論見書としてここに提出された領収書の形式の場所
1. 預託機関の名前とその主執行事務所の住所

領収書の表面 — 導入段落

2. 領収書のタイトルと預け入れられた有価証券の身元 領収書の表面 — 中央上部
預金条件:
(i) 1株の米国預託証券(「ADS」)に代表される預託証券の金額 領収書の表面 — 右上隅
(ii) 預託証券の議決権行使手続き 領収書の取り消し — 第11条および第13条
(iii) 配当金の回収と分配の手続き 領収書の取り消し — 第12条および第18条
(iv) 通知、報告書、代理勧誘資料の送信手続き 領収書の取り消し — 第11条および第15条
(v) の売却または権利の行使 領収書の取り消し — 第12条および第13条
(vi) 配当、分割、または再編計画に起因する有価証券の預金 または売却 領収書の取り消し — 第12条および第15条
(七) 預金契約の修正、 延長または終了 領収書の取り消し — 第17条および第18条(延長規定なし)
(八) 領収書保有者が預託機関の帳簿および領収書所持者リストを閲覧する権利 領収書の表面 — 第3条
(ミックス) 原証券を譲渡または引き出す権利に関する制限

領収書の表面 — 第1条、第2条、第4条、第6条

領収書の取り消し — 第14条、第15条、第18条

(x) 預託者の責任の制限

領収書の表面 — 第1条、第2条、第4条、第7条

領収書の取り消し — 第11条、第12条、第14条、第15条、 第16条、第18条、第21条

3. 領収書保有者が直接または間接的に支払わなければならない手数料および手数料 領収書の取り消し — 第19条

アイテム 2.入手可能な情報

必要な情報 目論見書としてここに提出された領収書の形式の場所
(b) 預託機関による領収書発行プログラムの設立日現在、預託証券の発行者が、1934年の証券取引法に基づく規則12g3-2 (b) に基づく登録免除を維持するために必要な英語情報を、インターネットウェブサイトまたは一般に公開されている電子情報配信システムを通じて、(限定的な調査の結果)預託機関が誠実に信じているという声明主要取引市場。 領収書の表面 — 第8条

I-1

目論見書

このページと別紙(A)として添付されている米国預託証券 領収書の形式は、証券取引委員会のフォームF-6の一般指示III.Bに従い、かかる米国預託証書に関する目論見書を構成します。

I-2

パート 2

目論見書に必要のない情報

アイテム 3.展示品

(a) 契約書 コピー-本契約に基づいて登録された 米国預託証券を証明する米国預託証券の預託機関とすべての保有者との間の随時契約は、米国預託証書自体の形式で含まれており、 本登録届出書の一部として提出された目論見書を構成します。

(b) 本契約により登録された預託株式の発行またはそこに代表される預託証券の保管に関連する、預託機関が当事者となる その他の契約。-なし。

(c) 預託機関と預託証券の発行者との間の預託証券に関する 重要な契約は、過去3年以内であればいつでも 有効です。-なし。

(d) 登録する証券の合法性に関する預託機関弁護士の意見 以前に提出しました。

(e) 規則 466 に基づく証明書

アイテム 4.事業

(a) 預託機関 は、(1)預託証券の保有者として 預託機関が受領し、(2)基礎となる有価証券の保有者が一般に利用できる領収書、預託証券の発行者から受領した報告および通信を 保有者が閲覧できるように、米国の預託機関の主たる事務所で利用できるようにすることを約束します } 発行者による。

(b) 請求された 手数料の金額が目論見書に開示されていない場合、預託機関は、請求される手数料の金額と請求されるサービスを説明する別の書類を作成し、請求に応じて 手数料なしで当該料金表の写しを速やかに 手数料なしで誰にでも届けることを約束します。預託機関は、手数料表の変更 日前に、各登録保有者に領収書を通知することを約束します。

II-1

署名

改正された1933年の証券法の 要件に従い、ドイツ銀行信託会社アメリカズは、米国預託証券の発行契約により 設立された法人を代表して、フォームF-6への提出要件のすべての が満たされていると信じる合理的な根拠があることを証明し、登録届出書 に対するこの発効後の改正を正式に引き起こしましたフォームF-6は、2017年9月18日にニューヨーク州ニューヨーク市 で、署名者により正式に承認された署名者が代理で署名します。

本登録届出書 のフォームF-6の見開きページに名前が記載されている外国の民間発行者の株式について、米国の 預託株式を証明する米国預託証券の発行契約によって設立された法人

作成者:

ドイツ銀行信託会社アメリカ、預託機関

作成者:

/s/ マイケル・カラン

名前:

マイケル・カラン

タイトル:

バイスプレジデント

作成者:

/s/ マイケル・フィッツパトリック

名前:

マイケル・フィッツパトリック

タイトル:

バイスプレジデント

II-2

展示物の索引

示す

番号

(a) ADRの形式

(e) ルール466認定