添付ファイル10.28

退職基金です
フィリップ·モリスはスイスにいます




条例
IC年金計画







2022年1月


スイスの年金基金フィリプモリス
法規-IC年金計画第1ページ


序言1
1.ICプログラム1のメンバー資格
第1条--一般原則1
第二条--メンバー資格の開始1
第三条--会籍終了一
2.定義2
第四条--正常退職二
第五条--支払賃金2
第六条--退職貯蓄資本二
第7条--退職単位3
第八条--自発的な寄付3
第9条--福祉損失4
第10条--利息4
3.IC退職金計画給付4
総則4
第十一条--保険給付四
一括退職資本5
第十二条--請求項5
第十三条--第五項
使い捨て障害手当5
第14条--障害を認める5
第十五条--権利及び額五
一度死亡弔慰金6
第十六条--権利及び額六
第17条-受益者6
離婚時の利益6
第十八条--離婚時解雇弔慰金の移転六










スイスの年金基金フィリプモリス
法規-IC年金計画IIページ
解雇給付7
第十九条--雇用中止七
第20条--解雇弔慰金の額7
第21条-解雇弔慰金の最低額7
第二十二条--移転既解雇利益八
第二十三条--現金支払八
第二十四条--保険終了九
維持保証範囲9
第二十五条--外部メンバーとして保険9を維持する
4.IC年金計画リソース10
第二十六条--一般資源10
第二十七条--メンバーの貢献十
第二十八条--雇用主の供出金10
5.過渡的条文11
第二十九条--会員納付及び退職ポイント十一
6.最終条文11
第30条条例改正案11
第三十一条--解釈第十一条
第三十二条--紛争十一
第三十三条--訳文十一
第三十四条--施行日十一



スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画1ページ
序言:序言
スイスのフィリプモリス年金基金(以下、“慈善基金”と呼ぶ)の目的は、スイスのフィリプモリスグループの従業員を保護することと、法規によってこの基金に所属することができる会社(以下、“雇用主”または総称して“雇用主”と呼ぶ)を退職、障害、死亡の経済的結果から守ることである。
スイスのフィリップモリス年金基金定款第5条の規定によると、年金委員会は本計画の規定(以下、“IC年金計画”)を発表した。
IC年金計画は、1993年12月17日に年金計画に帰属する連邦法第15条で指摘された“固定拠出計画”(以下、“LFLP/FZG”)である。
本条例で予想される福祉は、スイスのフィリップモリス年金計画(以下、“主計画”と呼ぶ)の計画規則の下での福祉の補完であり、この計画規則は、LFLP/FZG第16条に示される“固定福祉計画”である。このような福祉は主計画の福祉と一緒に支払われる。
このような規定では、男性と女性は同等だ。
“連邦同性間登録民事パートナーシップ法”がいう登録民事パートナーシップに拘束されている者は、これらの条例で定義されている既婚者(配偶者)と同じ待遇である。登録所に民事パートナーシップを登録する処理方式は結婚と同様であり,裁判所が民事パートナーシップを解除する処理方式は離婚と同様である。
主要計画条例第15~20条(総則)、第60~73条(自己居住奨励)、第77条(資産)、第78条~85条(基金管理)は、引き続き適用される。
1.ICプログラムのメンバー資格
第1条--原則
1.慈善基金の主要計画メンバーに属するすべての14レベル以上の従業員は、IC計画のメンバーにならなければならない。
第二条--メンバー資格の開始
1.ICプログラムの会員資格は、ボーナスが支給される月の初日から始まります。そのため、従業員は保険加入会員の状態を獲得した。
第三条--会籍を中止する
1.IC年金計画のメンバー資格は、雇用終了日に終了する
2.IC計画のメンバー資格の終了は、メンバーのアイデンティティを喪失させることになるが、第24条(保険の終了)および第25条(保険の維持)および慈善基金が関連個人に必要なすべての情報を提供する義務を遵守しなければならない。


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画2ページ
2.定義
第四条正常退職
1.正常退職は、会員の65歳の誕生日後1ヶ月目の初日から、性別を問わない。
第五条--給料の支払い
1.賃金等級19から28のメンバーの支払賃金は、主計画の支払賃金に等しい。この賃金を以下では“払込賃金I”と呼ぶ。
払込賃金は、第8条(1)に規定する最高支払額を超えてはならない。
2.給与レベル14~17の社員の支払賃金は、ボーナス(IC)に等しい。この賃金以下を“払込賃金二”と呼ぶ。
払込賃金2は、第8条(1)に規定する上限額を超えてはならず、“主要計画条例”第6条(1)に規定する補償要素の総和を引いてはならない。
3.“主要計画条例”第6(1)条に規定する報酬要素プラスボーナス(IC)の総和が第8(1)条LPP/BVGに規定する高い額を超える場合、賃金水準18のメンバーの払込賃金は払込賃金Iに等しい
他のすべての場合、入金賃金は入金賃金2に等しい。
4.今年度中にボーナス(IC)が支払われた場合、払込賃金はゼロになる。
5.支払賃金には、第三者に雇われて得られた補償は決して含まれていません。
第六条--退職貯蓄資本
1.各メンバーのための退職貯蓄資本を設立すること
--以下第7条に規定する退職ポイント
-メンバーの自発的な寄付
−第9条の施行により損失した金額(利益損失)を償還することができる
-上記の額の利息。


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画3ページ
第七条--退職免除
1.年間計算し、支払賃金のパーセンテージで表される退職控除は、以下のとおりである
A.入金賃金1:
- grades 28 to 24 : 3 %
- grade 23 : 11.4 %
- grade 22 : 10.8 %
- grade 21 : 9.6 %
- grade 20 : 9.0 %
- grade 19 : 8.4 %
- grade 18 : 7.8 % ;
B.入金賃金2:12%
第八条--自発的な寄付
1.“主要計画条例”第10条(1)に規定する最長期間を蓄積した在職者は、随時自発的に年金給付を購入することができる。
2.主計画条例第10条第4項によれば、主計画によって完全に吸収されていない既得離職福祉は、IC年金計画の福祉の購入に適用することができる。
3.自発的な寄付は、以下の差額に限定されます
A.入金賃金1:
-給付金の3%に会員の30歳の誕生日と現在の例年との年間差額、および
-自発的な寄付の日に蓄積された退職貯蓄資本が、年利率を4%増加させた
B.入金賃金2:
-支払賃金の12%にメンバーの30歳の誕生日と本カレンダー年度との年間差額を乗算し、
-自発的な寄付の日に計算されるべき退職貯蓄資本は、年利率が4%増加する。
自発的に入金される最高限度額を計算する基準賃金は、独立国家年金計画メンバーになってから最後の3つの納付賃金2の平均に等しい。
4.会員は、すべて返済された前に自分の居場所のために抽出したお金の後にのみ、自発的な供給を行うことができる。
5.任意に購入した最高額から、基金に移転されていない任意の既得終了利益を差し引くことができ、メンバー3 aの支柱資産のうち24歳を超えて毎年最高減税払込金の和を超える部分に加えて、利息を加えることができる第7(1)(A)条によれば、


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画4ページ
6.外国からスイスに来たがスイスの年金計画に参加したことがないメンバーについては、スイスの年金計画に加入してから5年以内に、毎年自発的に支払う最高限度額が納付賃金の20%を超えてはならない。
7.メンバーの自発的な寄付から得られる利益は、少なくとも3年以内に資本として発行されない。
8.雇用主のうちの1人がフィリップモリスグループ内のメンバーの国際移転に福祉の全部または一部を支払う場合、基金、雇用主、およびメンバーの間で合意が締結される。
第九条--福祉的損失
1.離婚後に第18条(離婚時に離職福祉を移転する)が適用される場合、そのメンバーの退職貯蓄資本は減少し、その自発的および監督管理口座もそれに応じて調整される。
2.会員が自宅支援のためにお金を引き出し、IC退職金計画から資金を振り替える場合、会員の退職貯蓄資本は同等の額で減少する。会員の自発的な支払いと規制納付は退職貯蓄資本の減少に比例して減少するだろう。
第十条--利息
1.退職貯蓄資本の支払金利は、年金連合委員会によって決定される。
2.保険加入イベントが年末またはメンバーがIC年金計画を離れた日に発生した場合、利息を計上する。
3.退職は自己納付を免除した後の最初の月1日から利息を計上し、自発的な寄付は納付の日から利息を計上する。
4.デフォルト金利は、LPPで設定された最低金利に1ポイント加算されます。
3.IC退職金計画給付
総則
第十一条--保険給付
1.IC退職金計画は、以下の条件を満たす場合、以下の形態の福祉を保証する
A)一次退職資本
B)一次障害手当;
C)一次死亡弔慰金
(D)離婚時の福祉;
E)解雇給付が必要である。








スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画5ページ
一括退職資本
第十二条--権利
1.退職給付を受ける権利は、正常退職の日から始まる
2.メンバーが58歳の誕生日の1ヶ月前の最後の日の後に死亡または障害以外の任意の理由で主計画を離れた場合、彼はその日からIC年金計画の退職給付を受ける権利がある。第19条第1項の2(解雇弔慰金を既得する権利)は、依然として適用される。
3.退職退職金の一部または全部を主計画に申請したメンバーは、その退職金計画退職貯蓄資金の全部または一部を使用して、主計画に退職退職金福祉を購入することができる。したがって購入された年金は“主要計画”の条例によって管轄される。
4.会員は、退職日の3ヶ月前に、その選択を慈善基金管理層に通知しなければならず、そうでなければ、退職資本を一度に支払うことを選択するとみなされる。本条例第八条第七項及び総図条例第59条の二(5)項は引き続き適用される。
5.社員が結婚している場合は、その配偶者の書面による同意を得なければならない。そのような合意を得ることができない場合、または拒否された場合、メンバーは裁判所に控訴することができる。
第十三条--額
1.一度退職資本は、退職日に計算すべき退職貯蓄資本に等しい。
2.“主要計画”が購入した年間退職金は、“主要計画条例”添付ファイル1に記載されているメンバーの退職年齢の換算係数を用いて、“主要計画”貸借対照表に記載されている退職当年1月1日死亡率表の変動準備金の1パーセントを加え、全部または一部の退職貯蓄資本を転換したものである。
一次障害手当
第14条--障害を認める
1.主要計画規則により障害が確認されたメンバーは、同一日および同程度にIC年金計画の障害資格に適合する。
第十五条--権利及び額
1.会員が“主要計画条例”により障害者であることが確認された場合、一次障害手当を受ける権利がある。
2.使い捨て障害手当は、障害の日を確認する主な計画に等しい退職貯蓄資本に等しい。

スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画6ページ
3.全額主計画年金を享受することは、資本金を全額支払う権利があることを意味する。
会員が主計画条例に基づいて一部のレンタル料を得る権利がある場合、一次障害手当は同じ割合で支払われる。
一度死亡弔慰金
第十六条--権利及び額
1.現役メンバーが死亡した場合は、次の第17条に従って受益者に一度の死亡弔慰金を支払わなければならない。
2.一度の死亡弔慰金等しい:
A)受益者が本条例第17条(1)項又は“主要計画条例”第46条(1)第1項に示す受益者である場合は、メンバーが死亡した日に計算しなければならない退職貯蓄資本。
B)退職貯蓄資本の50%であるが、受益者がLPPが指す“他の合法的な相続人”であれば、メンバーの出資の総和以上であり、利息を含まない。
第十七条--受益者
1.一度の死亡弔慰金は支払わなければならない:
第1:配偶者または主要計画条例第40条の2に基づいて弔慰金の支払いを要求することができる生存パートナーの交付;
-履行できなかった:主要計画条例第46条に基づいて他の受益者に支払う。
2.上記第1段落に記載された受益者がいない場合、一次死亡弔慰金は、IC年金計画の所有である。
離婚時の利益
第十八条--離婚時離職弔慰金の移転
1.現役メンバーが離婚した場合は、そのメンバーとその前配偶者との結婚期間中に累積された解雇手当の分配に関する“主要計画条例”第49条の規定を類推しなければならない。裁判所は基金に送金する金額と振込に必要なすべての資料を自動的に通知する。
2.裁判所が第1項の通知基金に基づいて、離婚時のIC年金計画における退職貯蓄資本が、裁判所が前配偶者に帰する額を減算する場合。会員は移転した金の一部または全部を返済することができる;返済金はその退職貯蓄資本の再構築に使用される。第八条第六項は依然として適用される。
3.会員が離婚前に納付した自発的供給及び監督管理供出総額は、退職貯蓄資本の減少額に比例して減少する。

スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画7ページ
福祉を解雇しなければならない
第十九条--雇用を中止する
1.退職金を受給する権利がある前に、死亡又は障害以外の任意の理由で主計画を離れたメンバーは、以下20条(既得解雇弔慰金の額)及び第21条(既得解雇弔慰金の最低額)に基づいて決定される既得解雇弔慰金を受け取る権利がある。
1の二主計画条例第51条第1項の2に基づいて離職福祉を有することを希望するメンバーは、IC年金計画から既得の離職給付を受けることもできる。
2.メンバーがIC年金計画から離れた場合、既得離職給付を支払わなければならない。この日の後、彼らはLPP/BVGの最低金利で利息を稼ぐだろう。基金がすべての必要な情報を受け取ってから30日以内に満期の福祉を移転していない場合は、その時から違約利息が発生しなければならない。
第20条--解雇弔慰金額
1.以下第21条の別の規定を除いて、既得離職福祉は、退職の日における当該メンバーの退職貯蓄資本に等しい。
2.雇用された最後の日に、そのメンバーがフィリップモリスグループで働いており、メンバーの18歳の誕生日から5年未満である場合、既得解雇弔慰金は、雇用主から第8条(8)項に従って調達された任意の額から差し引かれる。そのメンバーの18歳の誕生日から、フィリップモリスグループで働く毎年、この減少幅は雇用主が提供する資金の10分の1を引く。1年から1年未満の減少量は比例的に計算される。その会員に帰属していない金額は雇用主の入金準備金とみなされる。雇用された最後の日に、その会員はその18歳の誕生日からフィリプモリスグループで5年以上雇われている場合、減額することはできない。
第二十一条--既得解雇手当の最低額
1.メンバーが救済基金を離れた場合、彼は、少なくとも第8条に基づいて行われた任意の任意の支払いおよび9条によって損失した任意のお金の返済を取得し、LPPに規定された金利で利息を計算する権利があり、また、そのメンバーは、24歳の誕生日後1月1日以降にIC年金に支払う予定の任意の個人納付を得る権利があり、利息は含まれていないが、20歳以上では毎年4%増加し、最高で100%に達することができる。
2.雇用主が支払う任意の額の既得解雇弔慰金は、第8条(8)項に基づいて減額される。この減額は,雇用主がIC年金計画に入金した1年ごとに提供される金額の10分の1である。1年から1年未満の減少量は比例的に計算される。その会員に帰属していない金額は雇用主の入金準備金とみなされる。


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画8ページ
第二十二条--移転は利益を終了しなければならない
1.1人の従業員が救済基金を離れる際には、退職年金の額を通知し、以下第2項及び第3項の規定により30日以内に必要な振込指示を提供してもらう。
2.メンバーが新しい雇用主のために働き始めた場合、基金は、メンバーの指示に従って、主計画の既得解雇福祉と共に新規雇用主の年金計画に解雇給付を移しなければならない。
3.会員が新しい雇用主のために働かない場合、彼は選択することができる
A)一般保険に規制されている保険会社に既得権益保険書を購入すること
B)年金基金に既得権益口座を開設し、この基金の資産は“連邦銀行と貯蓄機関法”によって管轄されている銀行が投資またはそれと共同投資する。
4.メンバーが所定の時間内に必要な情報を提供できない場合、IC年金計画は、雇用終了後最大6ヶ月であるが2年未満であるが、既得られた終了福祉(利息を含む)を代替年金計画に移行しなければならない。
5.第23条は依然として適用される。
第二十三条--現金払い
1.第8条(7)第2項に別段の規定がある場合を除き、メンバーは、その既得権益を現金で受け取ることを申請することができる:
(A)もし彼がスイスを離れてリヒテンシュタイン公国以外の国に行ったら、
B)もし彼が自己雇用者になれば、低保険計画/保険計画に制限されなくなる
C)既得解雇手当が、雇用終了時のメンバーの年間納付よりも少ない場合。
2.会員が既婚の場合、現金支払いは配偶者の書面同意を得なければならない。このような同意を得ることができない場合、または不適切に拒否された場合、そのメンバーは裁判所に控訴することができる。
3.退職金委員会は、そのメンバーに必要と思われる任意の証明を提出するように要求することができ、証明が提出されるまで支払いを遅延させることができる。


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画9ページ
第二十四条--保険終了
1.IC年金計画保険範囲は、メンバーが救済基金を離れた日、すなわち雇用が終了した月の最終日に終了する。
2.メンバーが雇用終了後の翌月以内に新しい雇用主と雇用契約を締結せず、その収入喪失能力がその後、主計画に規定された障害資格に適合することをもたらす場合、IC年金計画によって支払われる福祉は、そのメンバーがIC年金計画から離れて当日加入する福祉である。
3.年金計画が本条第2項に従って介入し、解雇弔慰金が移転した場合、救済基金は原状回復を要求しなければならない。元に戻らなければ,IC計画の福祉はそれに応じて減少する。
4.第25条(保険の維持)は依然として適用される。
保証範囲を維持する
第二十五条--保険の維持
1.主計画条例第57条から第59条の2に基づいて、その主計画下の保険範囲を維持することを申請したメンバーは、IC年金計画下の保険範囲を維持することもできる。
2.メンバーは支払いの支払いを停止し、雇われた最後の日に蓄積された退職貯蓄資本は、年金連合委員会によって決定された金利で利息を増加させる。
3.福祉を享受すべきは、この条例の規定により制限されている。ただし、本条例第8条(任意寄付)及び“主計画条例”第60乃至73条(財産使用権)は適用されない。
4.レベル14以下に格下げされたメンバーは、格下げされた同月1日から、IC年金計画下の保険範囲を外部メンバーとして維持する。そのメンバーは支払いを停止し、退職すべき貯蓄資本は年金連合委員会が決定した金利で利息を増加させる。福祉を受けなければならないのはまだこのような規定によって制限されている。それにもかかわらず、第8条は降格の日から適用されない。


スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画10ページ
4.IC年金計画リソース
第二十六条--一般資源
1.コミュニティ開発計画のリソースは、
A)各メンバーの規制貢献;
B)第8条(自発的寄付)とは、自発的寄付及び第9条(福祉損失)による損失額のいずれかの返済をいう
C)雇用主の規制納付;
D)メンバーおよび雇用主の任意の一時的救済資金
E)贈与、寄付、遺贈、
F)どのような理由でも、受益者に割り当てられていない保険福祉および余剰残高
G)ファンドの資産収益。
第二十七条--会員の貢献
1.各メンバーは、IC退職金計画に加入した日から、計画されたメンバーの間に納付しなければならないが、障害者として確認された日、または正常な退職年齢に達するまで遅れてはならない。第25条(保険の維持)は依然として適用される。
2.会員の年間支払額は、
A.入金賃金1:
- grades 28 to 24 : 1,5 %
- grade 23 : 5.7 %
- grade 22 : 5.4 %
- grade 21 : 4.8 %
- grade 20 : 4.5 %,
- grade 19 : 4.2 %
- grade 18 : 3.9 % ;
B.入金賃金2:6%
3.IC年金計画に対する会員の納付は、毎年会員の給料から差し引かれる。
第二十八条--雇用主の納付
1.会員が会費を請求される限り、雇用主も会費を納付しなければならない。
2.在職者毎に、雇用主が支払う分担額は、そのメンバーが支払う分担額に等しい







スイスの年金基金フィリプモリス
法規IC年金計画11ページ
5.過渡的条文
第二十九条--会員の納付及び退職控除
1.2014年4月1日に第22位または第23級にあるメンバーは、彼らがまだこれらの職等のうちの1つにいる限り、毎年賃金Iの1.5%を支払う。退職控除は支払賃金Iの3%に相当する
6.最終条文
第三十条条例改正案
1.年金連合委員会は、いつでも本条例を改正することができるが、改正の日に計算されるメンバーの既得利益を減少させてはならない。
第三十一条--解釈
1.主要図則規則は、本規約で明文で言及されていないすべての事項に適用される。
2.本条例又は主要計画条例に明確に言及されていないいずれの場合も、年金委員会が、年金基金定款、IC年金計画条例、適用立法、及び対応する実施条例の意味及び精神に基づいて決定しなければならない。
第三十二条--紛争
1.この条例を解釈、適用、または適用しないことによって生じる任意の論争は、被告の登録事務所またはスイスの住所、またはそのメンバーがスイスの営業所に雇用された主管裁判所に提出されなければならない。
第三十三条--訳文
1.本条例はフランス語で作成されており、英語に翻訳することができる。
2.法文本と英語本が曖昧である場合は、法文本を基準とする。
第三十四条--施行日
1.本条例は、2015年1月1日から施行される条例に代えて、2022年1月1日から施行される。
2.主管監督機関に提出しなければなりません。
3.雇用主のイントラネットサイト上で公表され、ハードコピーをメンバーに送信することが要求されるべきである。