ソニーグループ会社S-8

添付ファイル5.1

2022年11月14日

ソニーグループ会社

7-1、コナン1-chome

東京南区108-0075

日本です

女性たち、さんたち:

我々はソニーグループ会社の日本側法律顧問を務めており、同社は日本の法律(“ソニー”)に基づいて設立された会社であり、その登録声明は以下の通りである。ソニーは、ソニーが改正された1933年の証券法(以下、“法案”)によって証券取引委員会に提出された表S-8の登録声明 について意見を求めた。(Ii)は、第(Br)項のソニー普通株に対する第47シリーズ株式買収権利およびソニー普通株に対する第48シリーズ株式買収権利(総称して“SARS”)を行使する際に発行することができる合計4,744,300株の普通株式(“当該等株式”)に関連する。

この意見書については,登録声明の原本やコピー,他の記録,文書,証明書,プロトコルや他の文書をチェックし,以下の意見を表現できるように必要と考えられる他の問合せを行った.

上記の書類及び参考に適用される日本の関連法律を検討し、本文に記載された仮定及び資格を満たす場合、私らは、特別行政区を行使する際に発行された株式が正式な 及び有効な許可を得て発行され、特別行政区条項及びbr}条件に基づいて特別行政区を行使する際に、有効な株式発行、十分な配当及び非評価税を受けると考えている。

本意見を提示する目的で、私たちは、(I)私たちが検討したどの文書上のすべての署名または印鑑の印が真実であり、 (Ii)私たちに提出されたすべての文書が正本として真実で完全であり、(Iii)私たちにコピー形式で提出されたすべての文書が完全であり、その真および完全な正本に適合していると仮定する。(Iv)すべての表形式で提出された文書は、またはこのような形態で署名される。(V)ソニーまたは公職者の文書、記録、および証明書における明示的または暗示的な陳述は、その関連事実に適合する真実であり、(Vi)関連各当事者を代表して関連文書を署名または交付するすべての自然人署名者は、関連時間に、そのような行動をとるのに十分かつ適切な法的能力を有し、及び(Vii)日本以外のいずれの管轄区の適用法も、SARS及びその他の関連文書の条項及び条件の履行、合法性、有効性、有効性又は強制執行に抵触又は排除しない。吾らは,前文第(I)~(Vii)項に記載されている事項を独立して確認していない。

前述の意見 は以下の仮定に基づいており,以下の制限を受ける

(i)本意見書は,本意見書に記載されている事項に厳密に限定されており,brの意味を本意見書では特に言及されていない他の事項や文書に拡張していると理解できない。

(Ii)私たちは日本弁護士会のメンバーで、私たちの意見は日本の現行法律 と本合意までの日の解釈に限られています。

(Iii)日本以外のどの国や国の要求に対しても、いかなる観点や意見も示唆しない。

(Iv)私たちは具体的な履行、禁止救済、または他の似たような救済措置の利用可能性について意見を述べない。

(v)上記の意見は、(A)適用される破産、民事修復、破産、再編、詐欺的譲渡、債権者の一般的な権利の執行を一時停止または影響する類似の法律、および(B)任意の適用される制限法規、公共秩序または政策、良好な道徳原則、誠実信用および公平な取引原則、権利乱用原則、および適切な裁判所手続きを遵守しなければならない。

(Vi)上記の意見には、税金法律、条約、法規、またはガイドラインに関するいかなる事項も含まれていない。

(Vii)本稿では,日本語の法律概念は日本語原文用語ではなく英語で表現されている関連概念は、他の管轄区域の法律の下に存在するので、英語の対等用語によって記述された概念とは異なる可能性がある。外国の管轄区域で資格を取得した裁判官が日本の法律概念や表現をどのように解釈するかについては、私たちは何の意見も発表しません。この意見は以下の明確な条件の下でのみ依存することができます: それによって生じる解釈や責任問題は日本の法律によって管轄され、日本の 裁判所に提出されます。

(Viii)本意見の発表後に本明細書で言及される可能性のある任意の文書に対する任意の修正、補足、更新、延期、または他の修正については、私たちは何の意見も発表しない。

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私たちは、この意見を登録声明の一部として登録声明に含めることに同意し、登録声明で当社を言及することに同意します。この同意を与えた場合,我々は同法第7節またはその下で公布された規則が要求する同意範囲内に属する者を認めない.

とても誠実にあなたのものです
/s/Nagashima Ohno&Tsunematsu

(MI)

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