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1. | 本人は、ハトランド宅配会社(“登録者”)の10-Q表の本四半期報告書を検討した |
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2. | 本人の知る限り、本四半期の報告がカバーする期間については、本報告は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、誤った意見をすることなく、本四半期の報告がカバーする期間についてこのような陳述を行うために必要な重大な事実を見落としていない |
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3. | 私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者の本四半期報告書までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に反映している |
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4. | 登録者の他の認証官および私は、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある: |
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| a) | このような開示制御およびプログラムを設計することは、登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本四半期の報告作成中に、これらのエンティティの他の人によって知られることを確実にするために、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させることをもたらす |
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| b) | このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する |
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| c) | 登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本四半期の報告に関連する期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する我々の結論を提示する |
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| d) | 本四半期報告では、登録者の財務報告に対する内部統制が、登録者の最近の会計四半期(年間報告であれば、登録者の第4の財務四半期)内に発生した任意の変化が開示され、この変化は、登録者の財務報告の内部統制に大きな影響を与えたか、または可能性がある |
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5. | 財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の認証者と私は、登録者の独立公認会計士事務所及び登録者取締役会の監査委員会(又は同等の機能を履行する者)に開示している |
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| a) | 財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; |
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| b) | 経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。 |