アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549

表格6-K

外国個人発行人報告

規則第13 a-16または15 d-16によると
1934年証券取引法

2022年11月
依頼公文番号:001-06439

ソニーグループ会社
(登録者氏名英文訳)

日本東京市南区口南1-7-1、郵便番号:108-0075
(主にオフィスアドレスを実行)

登録者は20-F表を表紙として年次報告書を提出する。

登録者が20−F表または40−F表の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるかをチェックマークで示す
 
表格20-F X
表格40-F__
 
登録者も1934年“証券取引法”に規定されている第12 g 3-2(B)条に基づいて本表に記載されている情報を委員会に提供したか否かを再選択マークで示す
 
“はい”と表記されている場合は、ルール12 g 3-2(B)によって登録者に割り当てられたアーカイブ番号:82-_を下に明記してください
 
サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
 
 
ソニーグループ会社
 
(登録者)
   
   
 
作者:/s/Hiroki Totoki
 
(Signature)
 
広季トキ
 
総裁常務代表と
 
首席財務官
 
日付:2022年11月1日

材料リスト

添付の書類:
 
I)プレスリリース:ソニーグループ社は株式オプションを付与するために新株予約権を発行する

 

南区コナン1-7-1
東京、108-0075日本

ニュースと情報



2022年11月1日

ソニーグループは株式買い入れ権を発行する
株式オプションを付与する目的で
 
ソニーグループ会社(“会社”)は本日、その取締役会会議で、日本の会社法第236、238、239条の規定に基づき、会社が2022年6月28日に開催された第105回株主総会の承認を経て、新株予約権(“新株予約権”)を発行し、株式オプションを付与することを決議した。


I.株式オプションを付与するために会社が新株予約権を発行する理由

当社は、当社及び当社付属会社の取締役(非常勤取締役を含まず、以下同じ)、上級管理者及びbr}従業員に株式取得権を発行し、当社及びそのグループ会社(総称して“当グループ”と呼ぶ)の経営業績の改善に貢献するよう激励し、当該等の取締役、上級管理者又は従業員が得る経済的利益を当社グループの経営業績に対応させ、当社グループの経営業績を改善する。


二、発行の主な条項

第47冊株式買い入れ権

1.新株予約権の割り当て予定の対象および数量:
 

人数.人数
(株式買い入れ権数)
会社の会社行政員
6
(2,900)
 
地下鉄会社の従業員
315
(3,589)
 
当社の全資付属会社の役員
39
(1,320)
 
当社全資付属会社の上級者/従業員
1,952
(16,259)
 
当社のその他の会社の役員
3
(45)
 
当社の他の付属会社の高級社員/従業員
30
(207)
 
合計:
2,345
(total: 24,320)

1/5

2.新株予約権行使時に発行または譲渡すべき株式の種別および数:
2,432,000株当社普通株式
1株式買い取り権行使時に発行または譲渡すべき株式数(“付与済み株式数”)は100株である。

3.新株予約権総数:
24,320

4.新株予約権と引き換えに支払う:
株式買い入れ権の発行は会社に何の代価も支払わない。

(5)新株予約権行使時の出資額:
株式買い取り権行使ごとに出資すべき資産額は,株式取得権を行使する際に発行または譲渡した1株当たりの支払額(“行使価格”)に付与株式の数を乗じた金額である.行権価格は、最初は、東京証券取引所の通常取引における普通株の終値(“終値”)の株式購入権分配日直前の連続10(10)取引日(終値がない日を除く)の平均値でなければならない(したがって、計算された1(1)円未満のスコア は、最も近い1(1)円まで四捨五入しなければならない)。ただし,計算された価格が新株予約権分配日の終値(その日に終値がなければ前取引日の終値)を下回っていれば,行使価格は新株予約権分配日の終値に等しいはずである.

6.新株予約権を行使可能な期間:
2023年11月16日(この日を含む)から2032年11月15日まで(この日を含む)。この期間の最終日が会社の祝祭日に該当する場合、前の営業日はその期間の最後の日となる。この期間内に株式取得権を行使するには、当社と分配株式取得権を取得する者との間で締結される分配協議(“分配協議”)に規定された制限を受ける必要がある。

七、株式買い取り権の行使条件:
(1)株式買い入れ権を部分的に行使してはならない.
(2)当社の株主総会が決議を採択した場合、任意の合併、合併又は合併について合意することを要求する(当社は持続法団の合併、合併又は合併を除く)、又は当社の株主総会が決議(又は株主総会決議を必要としない場合は、会社取締役会会議において)任意の株式交換協定(Kabushiki-Kokan)又は任意の株式譲渡計画(Kabushiki-Iten)については、当該合意に基づいて、会社は他の会社の完全子会社となり、当該等の合併、合併又は合併の発効日以降、株式取得権を行使してはならない。
2/5

(3)株式買い入れ権の行使は,分配プロトコルが規定する条件および制限に制限されなければならない.

8.株式取得権行使時に株式発行により増加する資本額と新規実収資本事項:
(1)株式取得権利を行使して株式を発行することにより増加する資本額は、日本“会社会計条例”第17条第1項の規定により計算された最高増資限度額に0.5を乗じた額であるため、計算によるいずれか1(1)円未満の点数は、最も近い1(1)円に丸め込まなければならない。
(二)新株予約権行使時に発行株式が増加する実収資本額は、前記(1)項に規定する増資上限から前記(1)項に規定する増資額を減算した額である。

9.株式買い戻し権の強制買い戻し:
適用されません。

10.譲渡方式での株式取得の制限:
会社の取締役会の明確な承認を得ない限り、譲渡方式で株式取得権を買収することはできない。株式譲渡は“分配協定”に規定されている制限条件を遵守しなければならない。

11.新株予約権割当日:
2022年11月16日


第48冊株式取得権

1.新株予約権の割り当て予定の対象および数量:


人数.人数
(株式買い入れ権数)
地下鉄会社の従業員
1
(40)
 
当社の全資付属会社の役員
19
(2,348)
 
当社全資付属会社の上級者/従業員
1,221
(20,699)
 
当社の他の付属会社の高級社員/従業員
4
(36)
 
合計:
1,245
(total: 23,123)

2.新株予約権行使時に発行または譲渡すべき株式の種別および数:
会社普通株2,312,300株
1株式買い取り権行使時に発行または譲渡すべき株式数(“付与済み株式数”)は100株である。

3.新株予約権総数:
23,123
3/5

4.新株予約権と引き換えに支払う:
株式買い入れ権の発行は会社に何の代価も支払わない。

(5)新株予約権行使時の出資額:
新株予約権行使ごとに出資すべき資産額は,新株予約権を行使する際に発行または譲渡した1株当たりに支払うべき金額(“行使価格”)に付与された株式数を乗じた金額である.行使価格は,最初に東京証券取引所通常取引における普通株の終値(1株当たり終値)を,その株式購入権分配日直前の10(10)取引日連続(終値なし日数を除く)の平均終値(参考円価格)を東京の主要商業銀行によるスポットU売却レート見積の平均値で割ったドル金額とする.10(10)の連続取引日電気為替ドル対円(“基準為替レート”)(したがって、計算によって生成された1(1)セント未満のスコアは、最も近い1(1)セントに四捨五入される)。ただし,円価格が新株予約権分配日の終値よりも低い場合(その日の終値がなければ,前取引日の終値)を参考にすることが条件である.行権価格は、株式購入権分配日の終値を基準レートで割ったドル金額でなければならない(したがって、計算された1(1)セント未満のスコアは、最も近い1(1)セントにアップコンバートされなければならない)。

6.新株予約権を行使可能な期間:
2023年11月16日(この日を含む)から2032年11月15日まで(この日を含む)。この期間の最終日が会社の祝祭日に該当する場合、営業日直前の はその期間の最後の日となる。この期間内に株式取得権を行使するには,br社と株式取得者が締結した分配プロトコル(“分配プロトコル”)に規定される制限を受ける必要がある.

七、株式買い取り権の行使条件:
(1)株式買い入れ権を部分的に行使してはならない.
(2)当社の株主総会が決議を採択したように、任意の合併、合併又は合併(当社は持続法団の合併、合併又は合併を除く)について合意すること、又は当社の株主総会が決議(又は株主総会決議を必要としない場合、当社取締役会会議において、任意の株式交換協定(Kabushiki-Kokan)又は任意の株式譲渡計画(Kabushiki-Iten)については、当社は他の会社の完全子会社となり、株式取得権は、当該等合併、合併又は合併発効日以降に行使することができず、当該等株式交換(Kabushiki-Iten)又は株式譲渡(Kabushiki-Iten)又は当該等株式譲渡(Kabushiki-Iten)の当日及び後に株式取得権を行使してはならない。
(3)株式買い入れ権の行使は、“分配協定”に規定されている条件と制限を遵守すべきである。

8.株式取得権行使時に発行株式増加の資本額と新規実収資本の事項:
4/5

(1)株式取得権利を行使することにより発行株式が増加する資本額は、日本“会社会計条例”第17条第1項の規定により計算された最高増資限度額に0.5を乗じた額であるため、計算によるいずれか1(1)円未満の点数は、最も近い1(1)円に上方丸め込まなければならない。
(二)新株予約権行使時に発行株式が増加する実収資本額は、前記(1)項に規定する増資上限から前記(1)項に規定する増資額を減算した金額である。

9.株式買い戻し権の強制買い戻し:
適用されません。

10.譲渡方式での株式取得の制限:
株式買い入れ権は、当該買収が会社取締役会の明確な承認を得ない限り、譲渡(株式取得権所有者が亡くなった後に当該保有者遺産又は受益者のいずれかの譲渡を除く)によって買収することはできない。株式譲渡は“分配協定”に規定されている制限を遵守しなければならない。

11.新株予約権割当日:
2022年11月16日


EOF


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