添付ファイル4.4
HP企業401(K)計画修正案1

ここで、2019年1月1日から発効する“HP企業401(K)計画”(以下、“計画”と略す)を改訂し、2020年6月15日から発効する内容は以下の通りである

1.“計画”第5(A)節の全文を以下のように修正する
“(A)四半期に均等額を支払う。(I)付録Eで述べた2020年12月31日までの計画年度のマッチング寄付,および(Ii)本第5(A)節の残りで述べた他の計画年度の該当寄付金を決定する。参加会社は、参加者の繰延納付の100%(100%)から合格補償の上位4%(4%)までの比率で一致納付を行わなければならないが、いずれの場合も、追跡納付または従業員の税引後納付に対して一致納付を行ってはならない。各参加者の一致払込金額は、各給与期間参加者の繰延払込金額に基づいて決定され、第5(B)節で説明したように各参加者の一致払込アカウントに記入されなければならない。カレンダー四半期に関するマッチング支払いを得るためには、参加者は、カレンダー四半期の最後の日の従業員でなければならない、または(I)従業員が死亡したか、または(Ii)参加者が存在する業務単位を販売または他の方法で処分することに関連して、参加者が販売または他の処置後直ちにその事業単位に雇用された後継者のうちの1つでなければならない。上記(I)-(Ii)項におけるこのような終了イベントを“承認終了イベント”と呼ぶべきである).上記の規定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、各参加者は、(I)計画年度の最終日に資格を有する従業員である, または(Ii)承認された終了事件により当該計画年度内に雇用を終了した者は、(I)参加者の計画年度内の繰延供出(追徴供出を除く)の100%(100%)から条件を満たす補償の前4%(4%)までの差額に等しい額の“補完”を得る権利がある。(2)当該計画年度内に各カレンダー四半期に当該参加者を代表して納付した(又は第5(B)節計画に基づいて当該計画年度の最後のカレンダー四半期に納付した)に応じた寄付金の総和“とする

2.本計画に以下の付録Eを追加します
“ APPENDIX E
2020年度のマッチング入金

2020年12月31日までの計画年度(“2020計画年”)では、参加会社は参加者の繰延納付の100%(100%)の比率でマッチング納付を行うべきであるが、2020年1月1日以降から2020年6月30日までの各給与期間中に稼いで支給される合資格報酬の前4%(4%)を超えてはならない(各このような給与明細書は“20 Q 1-Q 2給与明細期間”であり、総称して“20 Q 1-Q 2給与明細期間”と呼ばれる)を超えてはならないが、いずれの場合も追加的な貢献や従業員税後の貢献に貢献してはならない。各参加者の各20 Q 1~Q 2給与明細中の対応する支払金額は、各20 Q 1~Q 2給与明細中の各参加者の繰延納付金額に基づいて決定され、各参加者の一致支払アカウントには、第5(B)節で説明したように記入されなければならない。カレンダー四半期に関するマッチング支払いを得るためには、参加者は、カレンダー四半期の最後の日の従業員でなければならない、または(I)従業員が死亡したか、または(Ii)参加者が存在する業務単位を販売または他の方法で処分することに関連して、参加者が販売または他の処置後直ちにその事業単位に雇用された後継者のうちの1つでなければならない。上記(I)-(Ii)項におけるこのような終了イベントを“承認終了イベント”と呼ぶべきである).前述のいずれかの相反する規定にもかかわらず、各参加者は、(I)2020計画年度の最終日に適格社員であるか、または(Ii)



承認された終了事件により2020年度内に雇用を終了する予定の者は、(I)参加者が2020年度第1四半期から第2四半期までの賃金期間の繰延納付(追納納付を除く)の100%(100%)から2020年第1四半期から第2四半期までの賃金期間に得られた利益と支給された合格報酬の前4%(4%)との差額(ある場合)に等しい額を得る権利がある。(2)2020年度最初の2つのカレンダー四半期に当該参加者を代表して納付する等額会費総額。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、2020年度の相応の納付に割り当てられることが決定された場合には、2020年6月30日以降の賃金期間の繰延納付または合格補償は考慮されない

3.本修正案の別の規定を除いて、本計画の他のすべての条項および条件は、完全に有効であることを継続しなければならない。


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HP企業は、その正式な許可を受けた代表者が、2020年6月23日から本修正案1を施行したことを証明する。


HP企業会社



著者/s/Samanntha DuBridge
サマンサ·ドゥブリッチ
総裁副局長、福祉とグローバルな流れ&MADO



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