2024年11月29日
九州電力送配電株式会社
「託送供給等約款」の認可申請を行いました
-災害時における特別措置の規定等を反映-
当社は、国の審議会における整理を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項(注1)の規定に基づき、「託送供給等約款(注2)」の認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回認可申請した託送供給等約款の実施時期は、今後、経済産業省の審査等を経て、2025年4月1日を予定しています。
主な見直しの内容は、別紙のとおりです。
(注1)電気事業法第18条第1項
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)託送供給等約款
当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
2024年11月29日
九州电力送配电股份有限公司
已提交"转送供应等约款"的批准申请
-在灾害时采取特别措施的规定等所反映-
我公司根据国家咨询委员会的整理,在今日根据《电力事业法》第18条第1款(注1)的规定,向经济产业大臣提交了"转送供应等约款(注2)"的批准申请,特此通知。
本次申请的"转送供应等约款"预计将在未来经过经济产业省的审查等程序,计划于2025年4月1日实施。
主要调整内容如附件所示。
(注1)《电力事业法》第18条第1款
一般送配电业者必须根据经济产业省令规定的周期,在经济产业省令规定的范围内制定转售供应等约款,并经经济产业大臣批准。在该期间内,若要进行更改,也须遵循同样规定。
(注2)委托供应等约款
制定了使用本公司送配电设备的费用等供应条件。