北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社および日本原燃株式会社(以下、「原子力事業者」という。)は、原子力災害時オンサイト医療(注1)のさらなる体制の拡充を図るため、2024年11月1日に「原子力施設における原子力災害オンサイト医療ネットワーク」(以下、「全サイトER(注2)ネットワーク」という。)の運用を開始しましたので、お知らせいたします。
原子力災害対策指針(注3)では、事業所内で発生した傷病者に対する初期対応等を原子力事業者で行えるよう備えておくことが求められており、これまでに原子力事業者は、公益財団法人原子力安全研究協会との間で原子力災害時オンサイト医療に係る契約を締結し、発災した原子力施設構内(オンサイト)における医療スタッフ等の招集体制を構築してまいりました。
このたび、原子力事業者は、発災後初期のみならず中長期にわたって傷病者発生に対応するための医療体制として、先行した取り組みがなされている福島第一原子力発電所の緊急医療ネットワークと同様の仕組みである全サイトERネットワークを構築し、原子力災害時オンサイト医療のさらなる体制の拡充を図りました。
原子力事業者は引き続き、原子力災害時に全サイトERネットワークにご登録いただいた医師がオンサイトで対応するための体制や環境整備に取り組むとともに、学会を通じた情報発信、登録医師へのオンサイト医療研修の機会の提供、登録医師と原子力事業者との情報共有等を実施し、原子力災害時オンサイト医療の実効性を高めてまいります。
「全サイトERネットワーク」の概要
原子力災害時にオンサイトで初期診療にあたる支援が可能であることを確認させていただいた医師に、全サイトERネットワークにご登録いただき、実際に発災した場合には、発災した原子力事業者から全サイトERネットワークにご登録いただいた医師にオンサイト医療の支援(事業者が設置したERでのシフト対応)を依頼する仕組みです。
全サイトERネットワークには、地域に偏らず全国各地の医師にご登録いただき、この医師のネットワークを構築することにより、原子力災害が発生した際に、よりスムーズに医師へのアクセスやオンサイトでの医療に支援を頂くことが可能となります。
(注1)原子力災害時オンサイト医療
原子力災害時に原子力施設構内(オンサイト)での緊急作業中に被災した労働者に対する初期医療対応。
(注2)ER
Emergency Roomの略で、原子力施設構内に設置する応急処置施設。
(注3)原子力災害対策指針
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第6条の2第1項に基づき、原子力事業者、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関および指定地方公共機関等が原子力災害対策を円滑に実施するために、原子力規制委員会が定めたもの(2012年10月31日制定)。
北海道電力股份有限公司、東北電力股份有限公司、東京電力控股股份有限公司、中部電力股份有限公司、北陸電力股份有限公司、關西電力株式會社、中國電力株式會社、四國電力株式會社、九州電力株式會社、日本核電株式會社、電源開發株式會社和日本原燃株式會社(以下簡稱「核力事業者」)爲擴充核災害時的現場醫療進一步體系,於2024年11月1日啓動了「核設施核災難現場醫療網絡」(以下稱「全站ER網絡」),特此通知。
核災難應對指南要求核力事業者準備在事業場所內對受傷者進行初期處理等,因此,核力事業者已與公益法人原子力安全研究協會簽署了核災難時現場醫療合同,建立了在覈電廠內(現場)招聘醫療人員等的召集機制。
此次,核電事業者爲了應對傷病員在災後初期以及中長期的醫療體制,建立了類似於福島第一核電站的緊急醫療網絡的全站ER網絡,以進一步完善核電災害時現場醫療的體制。
核電事業者將繼續努力,致力於加強核電災害時現場醫療的有效性,通過全站ER網絡註冊的醫生在現場響應的體制和環境準備,通過學會傳遞信息,提供給註冊醫生現場醫療培訓的機會,實施註冊醫生與核電事業者之間的信息共享等措施。
「全站點ER網絡」概述
確認能夠在覈災難時在現場提供初步醫療協助的醫生,請註冊到全站ER網絡中,並且在實際發生災害時,核力事業者將向已註冊到全站ER網絡中的醫生請求提供現場醫療支持(由事業者設立的急診室的輪班協作)。
全站點ER網絡可讓各地醫生註冊,不侷限於特定地區,在建立此醫生網絡的基礎上,當發生原子力災害時,能更順暢地獲取醫療支援,包括訪問醫生和在現場醫療。
(注1)核災難時現場醫療
原子力災害時在原子力設施內(現場)爲緊急工作人員提供初期醫療服務。
(注意2)ER
Emergency Room的縮寫,指在原子力設施內設立的急救醫療設施。
(注意3)核電災害應對指南
核電災害應對特別措施法(平成11年法律第156號)第6條之2第1款的依據,核電事業者、指定行政機關長以及指定地方行政機關長、地方公共團體、指定公共機關以及指定地方公共機關等爲了順利執行核電災害應對措施,根據核電規制委員會制定的(2012年10月31日製定)。