2024年11月29日
九州電力送配電株式会社
「託送供給等約款」の認可申請を行いました
-災害時における特別措置の規定等を反映-
当社は、国の審議会における整理を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項(注1)の規定に基づき、「託送供給等約款(注2)」の認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。
今回認可申請した託送供給等約款の実施時期は、今後、経済産業省の審査等を経て、2025年4月1日を予定しています。
主な見直しの内容は、別紙のとおりです。
(注1)電気事業法第18条第1項
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)託送供給等約款
当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの。
2024年11月29日
九州電力送配電股份有限公司
已提交"轉送供應等約款"的批准申請
-在災害時採取特別措施的規定等所反映-
我公司根據國家諮詢委員會的整理,在今日根據《電力事業法》第18條第1款(注1)的規定,向經濟產業大臣提交了"轉送供應等約款(注2)"的批准申請,特此通知。
本次申請的"轉送供應等約款"預計將在未來經過經濟產業省的審查等程序,計劃於2025年4月1日實施。
主要調整內容如附件所示。
(注1)《電力事業法》第18條第1款
一般送配電業者必須根據經濟產業省令規定的週期,在經濟產業省令規定的範圍內制定轉售供應等約款,並經經濟產業大臣批准。在該期間內,若要進行更改,也須遵循同樣規定。
(注2)委託供應等約款
制定了使用本公司送配電設備的費用等供應條件。