原子炉等規制法の改正により、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する場合、経年劣化に関する評価を行い、評価結果及び今後実施すべき具体的な保全活動をとりまとめた長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会から認可を受ける必要があります。
そのため、川内1、2号機については、同法の施行時点(2025年6月6日)で運転開始から30年を経過していることから、2023年11月1日に同委員会から認可をいただいた運転期間延長認可申請の内容に加え、製造中止品等に対する管理(サプライチェーンの管理)や品質マネジメントシステムに基づく劣化管理を追加した長期施設管理計画を策定し、本日、同委員会へ提出しました。
当社は、今後の国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、地域の皆さまに安心し、信頼していただけるよう、積極的な情報公開に努めてまいります。
以上
(参考)原子炉等規制法の改正内容
運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転しようとする場合、10年を超えない期間ごとに設備の劣化に関して技術評価を行い、その結果に基づく長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。
2023年5月31日に改正され、2025年6月6日に施行されるが、施行時点で運転開始から30年を経過している発電所については、施行日の前日までに認可が必要。
根據核電廠等規制法的修改,如果核電站運行超過30年,則需要進行與年限有關的評估,並制定包含評估結果和今後具體保全活動的長期設施管理計劃,並獲得核能監管委員會的批准。
因此,對於川內1號2號機,根據該法規的實施時間(2025年6月6日),超過30年的運行期限,因此我們根據2023年11月1日獲得的運行期限延長許可申請,制定了長期設施管理計劃,涉及對中止生產品的管理(提供期權鏈的管理)以及基於質量管理體系的劣化管理,並於今天提交給了該委員會。
我們將真誠、認真地對待未來的國家審查,同時努力進行積極的信息公開,以便更好地獲得地域板塊的信任和安心感。
以上。
(參考)核電及其他規制法的修改內容
如果運行超過30年的原子能發電廠想要繼續運行,則需要每10年進行一次與設備老化有關的技術評估,並制定基於該評估結果的長期設施管理計劃,獲得核能監管委員會的批准。
該法規於2023年5月31日修訂,將於2025年6月6日實施。但對於在實施日期前30年以上運行的發電廠,則需要在實施日前一天之前獲得批准。